2012/12/14 - 2012/12/19
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旅人のくまさんさん
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2泊したプトラジャヤのホテルを出発し、午前中はクアラルンプールの市内観光です。午後はキャメロンハイランドに向かってマレー鉄道の旅です。クアラルンプール市内では、最初に王宮を見学しました。メインポールの国旗が揚がっていましたので、国王は在宅でしたが、門の外からの見学です。(ウィキペディア、るるぶ・マレーシア)
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二連泊したプトラジャヤのホテルでの朝食です。緑の野菜の彩りの少ないのが残念ですが、ヨーロッパに比べれば、まだましといったところでしょうか。(同上)
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窓際の光景です。初日に片付けた、余りの3つの枕がその場所に残っていました。午前中はクアラルンプール市内観光で、その後、マレー鉄道に乗ってキャメロン・ハイランドに向かう予定です。(同上)
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敷地内の建物を結ぶ、架空通路の光景です。一度も使うことはありませんでした。空には薄雲が出ていますが、今日の天気もまずまずのようです。(同上)
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何度も目にした時計塔とも、これでお別れです。時計の針が7時25分辺りを指していました。朝食も済んで、今朝も出発までには余裕がありましたので、庭内を散策しました。見晴らしが良さそうな展望台にもなっていましたが、立入りが制限されていたようです。(同上)
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庭内の椰子の樹の林の光景です東向きに近い撮影だったらしく、逆光気味になりました。朝早く散歩する人の姿はありませんでした。静かな朝の光景です。(同上)
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到着した初日には夜でしたから、海か湖か判断が付きませんでしたが、どうやら淡水湖のようでした。半分晴れ、半分雲の景色が映り込んでいましたが、この後は、晴れが優勢になりそうな雰囲気に感じました。(同上)
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椰子の樹が立ち並んだ庭内光景です。ココナツヤシのような、大きな実が生る椰子の樹ではなく、安全面を考えて、小さな実が生るような椰子の樹のようでした。(同上)
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建物の上で見張りをしているように見えた雀さんです。雀さんは仲間で食事をする時、見張り役を決めるようです。ヨーロッパ方面で見掛ける『イエスズメ(家雀)』ではなく、日本で見掛ける雀さんと同じような種のようでした。(同上)
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ホテルの庭内を散策していた間にも、青空が優位になって来たようです。午後のキャメロン・ハイランドは分かりませんが、午前中のクアラルンプール市内見学は、好天とみて良さそうです。(同上)
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泊まった部屋に置かれていた薄型テレビの紹介です。日本語字幕は、『最強のコンビ二誕生?作る日本人、売る中国人』でした。CNNニュースか、日本の放送かは確認していません。(同上)
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イチオシ
クアラルンプール市内での最初の見学地、王宮に到着しました。メインポールの国旗が揚がっていましたので、国王は在宅でしたが、門の外からの見学です。ここで、マレーシアの『選挙王政』について紹介しておきます。マレーシアは、マレーシアの立憲君主であり、国王はアゴン (ヤン・ディ=ペルトゥアン・アゴン)の称号を持ちます。(同上)
*写真は、新王宮の門です。 -
マレーシアは選挙王制であり、州の君主の互選により任期5年の国王が選ばれます。この制度は、現在のマレーシアが過去の小王国(首長国)の集合体によって構成された経緯によります。マレーシアを構成する13の州のうち、州の君主が存在しないペナン州・ムラカ州(マラッカ州)・サバ州・サラワク州の4州を除いた、9州の君主から選ばれます(続く)。(同上)
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国王が選ばれるのは、ジョホール州・クダ州・クランタン州・ヌグリ・スンビラン州・パハン州・ペラ州・プルリス州・スランゴール州・トレンガヌ州の9州の君主です。このうちプルリス州はラージャを君主とし、ヌグリ・スンビラン州はウンダンと呼ばれる伝統的首長の互選により、ヤン・ディ=ペルトゥアン・ベサールを君主とします。その他の7州は、スルターンを君主とします。(同上)
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選挙制ですが、実際には各州の君主が統治者会議のもとで、輪番で国王に選出されることが慣習化しています。また国王の前に副王に選出されることも慣習化されています。輪番ですから、同一の君主が2回選出されることもあります。現在の14代国王の『アブドゥル・ハリム・ムアザム・シャー(ケダ州)』が、5代も務めています。(同上)
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アラブ首長国連邦(UAE)の制度とも類似しています。アラブ首長国連邦のアミールは、連邦構成首長国における絶対君主であり、連邦もアミールの合議で運営されること、アミールの互選で選ばれる連邦のポストは、大統領や首相といった役職名であるという違いがあります。(同上)
*写真は、王宮を守る騎馬衛兵です。 -
王位の権限は、立憲君主として規定されていますから、大権の多くは内閣の助言に基づいて行使されます。首相の任命については、国王自らが判断することができますが、内閣は下院に責任を負うため、下院多数党党首が首相に任命されています。下院が内閣を不信任した場合は、内閣の助言により下院を解散するか、助言を拒否して内閣を解任するかの判断を行うことができます。(同上)
*写真は、立哨の衛兵です。騎馬衛兵とは、制服も異なっていました。 -
イチオシ
かつては国王とスルターンは公私に渡って法的免責特権を有していましたが、1993年の憲法改正で、私的行為についての免責特権が廃止されました。以降は、司法大臣の承認のもと、検察当局もしくはマレーシア国民は特別裁判所において国王またはスルターンを提訴することができるようになりました。公務について国王を提訴することはできませんが、国王の公務に対して責任を持つ政府を提訴することができます。(同上)
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国王と国民との関わりについての紹介です。
〇マレーシアにある企業や学校には、国王と王妃の肖像が飾られることが多いとされます。
〇かつては私生活でも免責特権を有したスルターンによる暴力事件が報道され、批判的世論を背景に私的免責特権を剥奪する改憲がなされた経緯があります。(同上) -
マレーシア憲法の紹介です。『マレーシア連邦憲法 [解説と翻訳]』を参照しました。その主要点は次の4点です。(同上)
① 伝統的なスルターン制度を基礎とする国王を 最高元首とする立憲君主制度を導入した。しか も、その国王はスルターン相互の選挙(実質的には信任投票)によって選出され、輪番制によって 就任すること。
② イスラームを連邦の国教と定めたこと 。
③ マレー人に特別な地位を保証し、その保護 者としての役割をスルタ- ンおよび国王に賦 与したこと。
④ マレー語を国語と位置づけたこと。
(*)解説:鳥居 高、翻訳:竹下秀邦 -
第1部 諸州、宗教および連邦の法
〔連邦の名称、諸州および領域〕
第1条(1)本連邦はマレー語および英語でマレーシアと呼ぶ。
(2)本連邦の諸州は次の通り一
(a)ジョホール、クダ、クランタン、マラッカ、ヌ グリ・スンビラン、パハン、ペナン、ペラ、プルリス、サバ、サラワク、スランゴール、およびトレンガヌとする。
(3)本条の(2)にのべた諸州のおのおのの領域 は、(4)を条件と してマレーシア・デー直前に 包含されていた領域である。
(4)1973年憲法改正(第2号)法により設置され たクアラルンプール連邦区をスランゴール州の領域から除外し、また1984年憲法改正(第2号)法により設置されたラブアン連邦区は(続く)(同上) -
第1部 諸州、宗教および連邦の法
〔連邦の名称、諸州および領域〕
第1条(1)本連邦はマレー語および英語でマレーシアと呼ぶ。
(2)本連邦の諸州は次の通り一
(a)ジョホール、クダ、クランタン、マラッカ、ヌ グリ・スンビラン、パハン、ペナン、ペラ、プルリス、サバ、サラワク、スランゴール、およびトレンガヌとする。
(3)本条の(2)にのべた諸州のおのおのの領域 は、(4)を条件と してマレーシア・デー直前に 包含されていた領域である。
(4)1973年憲法改正(第2号)法により設置され たクアラルンプール連邦区をスランゴール州の領域から除外し、また1984年憲法改正(第2号)法により設置されたラブアン連邦区は(続く) -
(2)統治者を持たない州以外のすべての州にお いて、統治者の地位は当該州憲法が認め、宣 言するかぎりにおいて、同州におけるイスラー ム教の長である。
また同教の長として統治者がその憲法にもとづ き享有するすべての権利、特権、大権などは、 これを動かし、損なうことができない。しかし統 治者会議において、統治者たちが本連邦に対 し一括付託することに同意した行事、祭式、儀 式については、各統治者はイスラーム教の長 としての権能において、最高元首にこれを代 わって司どる権能を与える。
(3)マラッカ州、ペナン州の憲法には、同州にお けるイスラーム教の地位を最高元首に付託す るとの規定をつくる。
(4)本条の規定はいずれも本憲法の他のいか なる規定によっても損なわれない。(続く) -
イチオシ
(5)本憲法のいかなる規定にも関わらず、最高 元首はクアラルンプール、 およびラブアンの 連邦区におけるイスラーム教の長とする。国会 はこの目的のため、イスラーム教の宗務を定 め、かつイスラーム教に関する諸事項につき最 高元首に助言する評議会を設置するための規 定を法律により制定する。
〔連邦の最高法〕
第4条(1)本憲法は連邦最高の法である。また ムルデカ・デー〈1957年8月31日〉以後制定 さ れ、かつ本憲法に矛盾するような法律は、いか なるものも、その矛盾のかぎりにおいて無効とする。
(2)いかなる法律の有効性も次の理由では疑 問に付されない 一(続く) -
(a)第9条(2)に述べられた権利制限を科すが、 そこに述べられた事項には関係しないこと。
(b)第10条(2)に述べられるような制限を課すが、これらの制限は、国会が第10条に述べられた目的には、必要でも適切でもないと見な すこと。
(3)国会あるいは州議会が制定したいかなる法 律も、国会あるいは場合によっては州議会が、 自己に立法権のない事項について規定を制定 するという理由によっては、その有効性に疑問 を付されない。ただし同法が同上の理由で無効 であると宣言する訴訟において、あるいは次 の場合においては例外とする一
(a)同法律が国会制定の法律である場合の、 連邦と一州あるいはそれ以上の州との間の訴 訟;(続く) -
(b)同法律がいずれか一州の州議会が制定した法律である場合の、連邦と当該州との間の訴訟。
(4)本条の(3)に述べた理由の故にある法律を無 効と宣言する訴訟(同項の(a), (b)に関わらない訴訟)は、連邦裁判所の許可なしには、開始されないものとする。(続く) -
また連邦はこのようないかなる訴訟に対して も、当事者となる資格があり、また(3)の(a)、(b)と 同様の目的で起こされた訴訟に対する当事者 になるようないかなる州も同様である。(第1章・第1部・以上)
*以下の条文は、第2部・基本的自由(第5条~)になります。 -
第4部 連邦
第1章 最 高元首 〔最高元首とその配偶者〕
第32条(1) Yangdi-PertuanAgongと呼ばれる最 高元首を置く。同元首は連邦内の何人よりも上 位に位し、かつまた、第15部より設立される特 別法廷を除き、いかなる訴迫も受けない。
(2)最高元首の配偶者(皇后)は、最高元首に次ぎ、連邦の何人よりも上位に位する。(続く) -
(3)最高元首は5年を任期に統治者会議によっ て選出される。しかし統治者会議に宛てた本 人の自筆の書状により、何時でも辞任することができ、あるいは統治者会議により解任される ものとする。また統治者であることを停止する と同時に、元首の職務を停止する。
(4)最高元首の選出・罷免には第3付則の第1部および第3部が適用される。(続く) -
第2章・統治者会議
第38条(1) 統治者会議を置く。 この会議は第5付則に従 って構成される。
(2)統治者会議は次の機能を遂行する 一
(a)第3付則の諸規定に従う最高元首および副元首の選出、
(b)宗教的行事、儀式あるいは式典などの連邦 全体への拡大に関する賛否の表明、(続く) -
(c)法律に対する同意あるいは同意の保留。また本憲法にもとづき統治者会議の同意を必要 とし、または同会議との協議によりまたは協議 後に行なわれるべき任命について助言を与え ること、
(d)本憲法第182条(1)にもとづく特別裁判所の委員の任命、(以下略)(同上)
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