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 鎌倉の世界文化遺産の題目は、暫定リストに掲載された平成4年(1992年)当時の「古都鎌倉の寺院・神社ほか」から平成16年(2004年)には「武家の古都・鎌倉」に変った。<br /> 暫定リスト掲載から20年を経て、平成25年(2013年)には正式に世界文化遺産に推薦されたが、ICOMOSの事前調査結果がこの4月30日に出て、「不登録」勧告となった。そのために、来月開催される世界遺産委員会での審議を前に事実上の落選が決定した形になった。しかも、世界遺産委員会でもこの世界遺産としてふさわしくないという判断の勧告内容が確定すれば、原則、再度推薦することもできなくなる。その前に国が推薦を取下げることも検討されているとも伝えられる。<br /> あるいは、「事前調査を担当したICOMOS調査員が中国の王力軍(ワン・リジュン)氏で、中国や韓国では「鎌倉に端を発する武士道が近代日本において軍国主義の礎となり、アジア侵進の根源となった」とする主張もあり、現在の日中関係を鑑みると必ずしも公平な目線で審査したのか勘繰ってしまうところもあります。」との穿った見方さえも出始めている。<br /> 鎌倉が世界遺産になれない3つの理由として、①実は鎌倉時代の遺産がほとんどない。②なかなか解消されない深刻な交通渋滞。③乱開発による自然・景観への悪影響が著しい。(http://matome.naver.jp/odai/2136733546539977801)などとも言われている。<br /> しかし、私から見ると、鎌倉市の文化財課の職員にまともな人がいなかったことが真の原因であろう。あるいは、この20数年の間に文化財課の職員全員に文化財行政に対するトンチンカンな感覚が育まれて来てしまったのかも知れない。<br /> 今となっては、推薦を取下げ、文化財課や兼務する世界遺産推進担当の職員を入替え、松尾崇市長が10月31日の任期満了を待たずに、責任を取って辞任する方が鎌倉の世界遺産登録への道を残す唯一の方法なのかも知れない。<br />(表紙写真は鎌倉大仏)<br />

「武家の古都・鎌倉」の崩壊(世界文化遺産落選)

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2013/05/01 - 2013/05/01

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ドクターキムル

ドクターキムルさん

 鎌倉の世界文化遺産の題目は、暫定リストに掲載された平成4年(1992年)当時の「古都鎌倉の寺院・神社ほか」から平成16年(2004年)には「武家の古都・鎌倉」に変った。
 暫定リスト掲載から20年を経て、平成25年(2013年)には正式に世界文化遺産に推薦されたが、ICOMOSの事前調査結果がこの4月30日に出て、「不登録」勧告となった。そのために、来月開催される世界遺産委員会での審議を前に事実上の落選が決定した形になった。しかも、世界遺産委員会でもこの世界遺産としてふさわしくないという判断の勧告内容が確定すれば、原則、再度推薦することもできなくなる。その前に国が推薦を取下げることも検討されているとも伝えられる。
 あるいは、「事前調査を担当したICOMOS調査員が中国の王力軍(ワン・リジュン)氏で、中国や韓国では「鎌倉に端を発する武士道が近代日本において軍国主義の礎となり、アジア侵進の根源となった」とする主張もあり、現在の日中関係を鑑みると必ずしも公平な目線で審査したのか勘繰ってしまうところもあります。」との穿った見方さえも出始めている。
 鎌倉が世界遺産になれない3つの理由として、①実は鎌倉時代の遺産がほとんどない。②なかなか解消されない深刻な交通渋滞。③乱開発による自然・景観への悪影響が著しい。(http://matome.naver.jp/odai/2136733546539977801)などとも言われている。
 しかし、私から見ると、鎌倉市の文化財課の職員にまともな人がいなかったことが真の原因であろう。あるいは、この20数年の間に文化財課の職員全員に文化財行政に対するトンチンカンな感覚が育まれて来てしまったのかも知れない。
 今となっては、推薦を取下げ、文化財課や兼務する世界遺産推進担当の職員を入替え、松尾崇市長が10月31日の任期満了を待たずに、責任を取って辞任する方が鎌倉の世界遺産登録への道を残す唯一の方法なのかも知れない。
(表紙写真は鎌倉大仏)

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  • 「富士山と信仰・芸術の関連遺産群」が「三保松原を除き記載が適当」の条件付きで世界文化遺産への登録を勧告されたのに対し、「武家の古都・鎌倉」は登録にふさわしくないとする「不記載が適当」という勧告を受けた。<br /><br />ユネスコの諮問機関であるイコモスの勧告には、①「記載」(世界遺産にふさわしく世界遺産の一覧表に載せるべき)、②「情報照会」(追加で情報を提出させ、翌年以降に再度審査するよう求める)、③「記載延期」(現段階では本質的な改定が必要だとして登録を見送るべき)、④「不記載」(世界遺産としてふさわしくない)の4段階がある。鎌倉は最低である④の評価であった。<br /><br />両者の明暗を分けたものは?<br />個人的には、文化財課や世界遺産推進担当の職員の文化財行政に対する意識の低さがその要因ではないのか?と思っている。

    「富士山と信仰・芸術の関連遺産群」が「三保松原を除き記載が適当」の条件付きで世界文化遺産への登録を勧告されたのに対し、「武家の古都・鎌倉」は登録にふさわしくないとする「不記載が適当」という勧告を受けた。

    ユネスコの諮問機関であるイコモスの勧告には、①「記載」(世界遺産にふさわしく世界遺産の一覧表に載せるべき)、②「情報照会」(追加で情報を提出させ、翌年以降に再度審査するよう求める)、③「記載延期」(現段階では本質的な改定が必要だとして登録を見送るべき)、④「不記載」(世界遺産としてふさわしくない)の4段階がある。鎌倉は最低である④の評価であった。

    両者の明暗を分けたものは?
    個人的には、文化財課や世界遺産推進担当の職員の文化財行政に対する意識の低さがその要因ではないのか?と思っている。

  • ICOMOSの評価結果及び勧告の内容<br />「武家の古都・鎌倉」については、「不記載」が適当との勧告がなされた。<br /><br />「武家の古都・鎌倉」のこれまでの経緯<br />平成4年10月ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載<br />平成24年1月ユネスコへ推薦書を提出<br />平成24年9月ICOMOSの専門家による現地調査<br /><br />イコモスの評価結果及び勧告の概要(鎌倉)<br />①顕著な普遍的価値について<br /> 推薦書の説明は十分に包括的であり、鎌倉の歴史的な重要性は十分に説明されているが、現在の資産の状況は、連続した有形文化財として顕著な普遍的価値を有していることを証明できていない。すなわち、鎌倉の歴史的重要性が資産により十全な形で示されていない。<br />②完全性及び真実性について<br /> 「完全性の条件」は、社寺や切通しを除いて物証として十分満たされていなく、当該資産で提案されている顕著な普遍的価値が証明されていない。一方、「真実性の条件」は満たされている。<br />③基準ⅲ)の適用について<br /> 鎌倉の武家による政治と文化の伝統は疑いもなく、歴史上ユニークなものである。しかし、構成資産では精神的、文化的な側面については示されているものの、それ以外の要素については物的証拠が少ないか(史跡、防御的要素)、顕著さにおいて限定的なものか(武家館跡、港跡)、あるいはほとんど証拠がないもの(市街地、権力の証拠、生活の様子)である。よって、登録基準ⅲ)の適用について証明されていない。<br />④基準ⅳ)の適用について<br /> 武家が鎌倉の地を選び、自然への働きかけによって防御性を高めたことは認められるが、それは鎌倉の価値の防御的側面を示すのみ(切通し等)であり、それだけで顕著な普遍的価値を有するとは言えない。一方で、社寺や庭園の景観は重要であるが、武家発祥の地としての国レベルの重要性のみが示されており、比較検討の観点から顕著な普遍的価値については証明されていない。よって基準ⅳ)の適用について証明されていない。<br />⑤資産及び緩衝地帯の保全について<br /> 資産の保全法策と範囲、及び緩衝地帯の範囲については問題なしとされたが、資産全体の視覚的完全性(visual integrity)の観点から資産の周辺が都市化されていることの影響は無視できない。<br />⑥管理体制について<br /> 管理の体制は十全であるが、これが実際に機能することを確かめる必要がある。<br />⑦結論<br /> 現在の構成資産では、主張する価値のうち武家の精神的な側面は示されているが、防御的側面については部分的にのみ示されており、さらにその他の観点(都市計画、経済活動、人々の暮らし)についての証拠が欠けているという完全性の観点、及び比較検討の観点から、顕著な普遍的価値を証明できていない。<br />⑧勧告<br /> イコモスは、「武家の古都・鎌倉」(日本)について、「不記載(not be inscribed)」を勧告する。<br />

    ICOMOSの評価結果及び勧告の内容
    「武家の古都・鎌倉」については、「不記載」が適当との勧告がなされた。

    「武家の古都・鎌倉」のこれまでの経緯
    平成4年10月ユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載
    平成24年1月ユネスコへ推薦書を提出
    平成24年9月ICOMOSの専門家による現地調査

    イコモスの評価結果及び勧告の概要(鎌倉)
    ①顕著な普遍的価値について
     推薦書の説明は十分に包括的であり、鎌倉の歴史的な重要性は十分に説明されているが、現在の資産の状況は、連続した有形文化財として顕著な普遍的価値を有していることを証明できていない。すなわち、鎌倉の歴史的重要性が資産により十全な形で示されていない。
    ②完全性及び真実性について
     「完全性の条件」は、社寺や切通しを除いて物証として十分満たされていなく、当該資産で提案されている顕著な普遍的価値が証明されていない。一方、「真実性の条件」は満たされている。
    ③基準ⅲ)の適用について
     鎌倉の武家による政治と文化の伝統は疑いもなく、歴史上ユニークなものである。しかし、構成資産では精神的、文化的な側面については示されているものの、それ以外の要素については物的証拠が少ないか(史跡、防御的要素)、顕著さにおいて限定的なものか(武家館跡、港跡)、あるいはほとんど証拠がないもの(市街地、権力の証拠、生活の様子)である。よって、登録基準ⅲ)の適用について証明されていない。
    ④基準ⅳ)の適用について
     武家が鎌倉の地を選び、自然への働きかけによって防御性を高めたことは認められるが、それは鎌倉の価値の防御的側面を示すのみ(切通し等)であり、それだけで顕著な普遍的価値を有するとは言えない。一方で、社寺や庭園の景観は重要であるが、武家発祥の地としての国レベルの重要性のみが示されており、比較検討の観点から顕著な普遍的価値については証明されていない。よって基準ⅳ)の適用について証明されていない。
    ⑤資産及び緩衝地帯の保全について
     資産の保全法策と範囲、及び緩衝地帯の範囲については問題なしとされたが、資産全体の視覚的完全性(visual integrity)の観点から資産の周辺が都市化されていることの影響は無視できない。
    ⑥管理体制について
     管理の体制は十全であるが、これが実際に機能することを確かめる必要がある。
    ⑦結論
     現在の構成資産では、主張する価値のうち武家の精神的な側面は示されているが、防御的側面については部分的にのみ示されており、さらにその他の観点(都市計画、経済活動、人々の暮らし)についての証拠が欠けているという完全性の観点、及び比較検討の観点から、顕著な普遍的価値を証明できていない。
    ⑧勧告
     イコモスは、「武家の古都・鎌倉」(日本)について、「不記載(not be inscribed)」を勧告する。

  • ICOMOSの評価結果及び勧告の内容<br />「富士山」については、三保松原を除き「記載」が適当との勧告がなされた。<br /><br />イコモスの評価結果及び勧告の概要(富士山)<br />①顕著な普遍的価値について<br /> 富士山は疑いなく日本におけるひとつの国家的な象徴ではあるが、その影響は日本をはるかに越えて及んでおり、今や国家的意義を広範に越えている。<br /> 一群の(構成資産)が全体としての意味を伝達できることは、価値の理解にとって重要である。このことは、個々の構成資産が全体の文脈において容易に理解できなければならないということを意味する。個々の構成資産が山麓の巡礼路及び登山路との関連の下にどのように使われたのかが容易に認知されるとともに、御師住宅と登山路との関係のように構成資産間の関係性についても容易に認知されることが必要である。個々の構成資産は、それら自体で意味を持つのではなく、ひとつの大きな絵の中の(複数の)要素である。<br />②完全性及び真実性について<br /> 完全性及び真実性の条件は満たされているが、いくつかの構成資産については弱いため強化される必要があり、全体の構成資産群としては相互の関係が強化されるべきである。<br /> 完全性に寄与していると見なせない一つの構成資産は、富士山から45km離れている三保松原である。<br />③比較研究について<br /> 比較研究は、世界遺産一覧表のために本資産を検討することが正当であることを示している。<br />④基準ⅲ)の適用について<br /> 三保松原を除外するならば、評価基準(iii) の正当性は証明されている。<br />⑤基準ⅳ)の適用について<br /> 富士山の景観がどのように人類の歴史の重要な段階を表すものとして見なせるかが示されていない。<br /> 長期にわたる宗教的な伝統は歴史的な複数の段階に伝達されたのに対し、西洋の芸術思想に影響を及ぼした富士山の図像は一時代に(のみ)緊密に関連している。<br /> 富士山を顕著にしているのは宗教的伝統と芸術的伝統の融合である。<br /> 評価基準(iv)の正当性は証明されていない。<br />⑥基準ⅵ)の適用について<br /> 三保松原は45km 離れており、山(富士山)の一部として考慮し得ない。<br /> 評価基準(vi)の正当性は証明されている。<br />⑦資産に影響を与える要因について<br /> 資産に対する主たる脅威は、山岳が巡礼の資産として発展してきたことを示す能力をさらに弱め、個々の構成資産間の関連性の視覚的ネットワークを妨げるような開発が拡大しつつあることである。<br /> 来訪者数の増加は、斜面の流亡に関連して相当の問題を引き起こしているように見え、その対応のために提案されている公共工事は神聖なる山岳に対する負の影響の観点から検討を要する。<br /> いくつかの構成資産の内部及びその周辺においては、さらなる開発に対する制御及び来訪者管理戦略、危機対策計画が緊急に必要である。<br /> 三保松原から富士山に対する展望は、潜在的に問題であると考える。著名な北斎の版画に見られる展望地点ではあるが、複数の関連する展望地点が存在し、そのうちのいくつかは防波堤のために審美的な観点から望ましくない。しかし、色彩・形態の観点から自然的な景観に馴染ませるための意図的な取組が行われてきた。<br />⑧推薦資産の範囲と緩衝地帯について、その保護手法について<br /> 推薦資産及び緩衝地帯の境界線は適切であるが、三保松原は顕著な普遍的価値に貢献していない。<br />⑨資産の名称について<br /> 精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大(展開・詳述)することについて追加的に勧告する。<br />⑩勧告<br /> 三保松原を除き、評価基準(iii)及び(vi)の下に富士山を世界遺産一覧表に記載することを勧告する。<br /> 精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大(展開・詳述)することについて追加的に勧告する。<br /> 2016年の第40回世界遺産委員会において審査できるように、締約国に対して2016年2月1日までに世界遺産センターに保全状況報告書を提出するよう勧告する。<br /> 報告書には、文化的景観のアプローチを反映した資産の全体ビジョン、来訪者戦略、登山道の保全手法、情報提供戦略、危機管理計画に関する進展状況を提示するとともに、管理計画の全体的改定をも含めるよう勧告する。<br />

    ICOMOSの評価結果及び勧告の内容
    「富士山」については、三保松原を除き「記載」が適当との勧告がなされた。

    イコモスの評価結果及び勧告の概要(富士山)
    ①顕著な普遍的価値について
     富士山は疑いなく日本におけるひとつの国家的な象徴ではあるが、その影響は日本をはるかに越えて及んでおり、今や国家的意義を広範に越えている。
     一群の(構成資産)が全体としての意味を伝達できることは、価値の理解にとって重要である。このことは、個々の構成資産が全体の文脈において容易に理解できなければならないということを意味する。個々の構成資産が山麓の巡礼路及び登山路との関連の下にどのように使われたのかが容易に認知されるとともに、御師住宅と登山路との関係のように構成資産間の関係性についても容易に認知されることが必要である。個々の構成資産は、それら自体で意味を持つのではなく、ひとつの大きな絵の中の(複数の)要素である。
    ②完全性及び真実性について
     完全性及び真実性の条件は満たされているが、いくつかの構成資産については弱いため強化される必要があり、全体の構成資産群としては相互の関係が強化されるべきである。
     完全性に寄与していると見なせない一つの構成資産は、富士山から45km離れている三保松原である。
    ③比較研究について
     比較研究は、世界遺産一覧表のために本資産を検討することが正当であることを示している。
    ④基準ⅲ)の適用について
     三保松原を除外するならば、評価基準(iii) の正当性は証明されている。
    ⑤基準ⅳ)の適用について
     富士山の景観がどのように人類の歴史の重要な段階を表すものとして見なせるかが示されていない。
     長期にわたる宗教的な伝統は歴史的な複数の段階に伝達されたのに対し、西洋の芸術思想に影響を及ぼした富士山の図像は一時代に(のみ)緊密に関連している。
     富士山を顕著にしているのは宗教的伝統と芸術的伝統の融合である。
     評価基準(iv)の正当性は証明されていない。
    ⑥基準ⅵ)の適用について
     三保松原は45km 離れており、山(富士山)の一部として考慮し得ない。
     評価基準(vi)の正当性は証明されている。
    ⑦資産に影響を与える要因について
     資産に対する主たる脅威は、山岳が巡礼の資産として発展してきたことを示す能力をさらに弱め、個々の構成資産間の関連性の視覚的ネットワークを妨げるような開発が拡大しつつあることである。
     来訪者数の増加は、斜面の流亡に関連して相当の問題を引き起こしているように見え、その対応のために提案されている公共工事は神聖なる山岳に対する負の影響の観点から検討を要する。
     いくつかの構成資産の内部及びその周辺においては、さらなる開発に対する制御及び来訪者管理戦略、危機対策計画が緊急に必要である。
     三保松原から富士山に対する展望は、潜在的に問題であると考える。著名な北斎の版画に見られる展望地点ではあるが、複数の関連する展望地点が存在し、そのうちのいくつかは防波堤のために審美的な観点から望ましくない。しかし、色彩・形態の観点から自然的な景観に馴染ませるための意図的な取組が行われてきた。
    ⑧推薦資産の範囲と緩衝地帯について、その保護手法について
     推薦資産及び緩衝地帯の境界線は適切であるが、三保松原は顕著な普遍的価値に貢献していない。
    ⑨資産の名称について
     精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大(展開・詳述)することについて追加的に勧告する。
    ⑩勧告
     三保松原を除き、評価基準(iii)及び(vi)の下に富士山を世界遺産一覧表に記載することを勧告する。
     精神性と芸術的関連性を反映させるために、資産名称を拡大(展開・詳述)することについて追加的に勧告する。
     2016年の第40回世界遺産委員会において審査できるように、締約国に対して2016年2月1日までに世界遺産センターに保全状況報告書を提出するよう勧告する。
     報告書には、文化的景観のアプローチを反映した資産の全体ビジョン、来訪者戦略、登山道の保全手法、情報提供戦略、危機管理計画に関する進展状況を提示するとともに、管理計画の全体的改定をも含めるよう勧告する。

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