2014/12/16 - 2014/12/18
676位(同エリア4019件中)
阿蘇美忍さん
祇園社(八坂神社)の門前町であったのでこの名が付けられた。
町は、鴨川から東大路通・八坂神社までの四条通の南北に発展している。
京都有数の花街(舞妓が有名)であり、地区内には南座(歌舞伎劇場)、祇園甲部歌舞練場、祇園会館などがある。
現在は茶屋、料亭のほかにバーも多く、昔のおもかげは薄らいだが、格子戸の続く家並みは往時の風雅と格調が有る。北部の新橋通から白川沿いの地区は国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。
南部の花見小路を挟む一帯は京都市の歴史的景観保全修景地区に指定され、伝統ある町並みの保護と活用が進む♪
- 旅行の満足度
- 4.5
- 観光
- 4.5
- グルメ
- 4.5
- 同行者
- その他
- 交通手段
- JALグループ
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祇園は祇園社をはじめとする鴨東の社寺や鴨川に接して開け,
中世以来,庶民文化や芸能を育ててきたところであった。 -
そして,江戸初期に完成した鴨川の築堤工事は,鴨東への市街地の拡大と遊興の地としての祇園の発展をさらにすすめていった。
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祇園の当地区は,祇園外六町に続いて,正徳2年(1712年),祇園内六町の茶屋街として,開発されたのがはじまりである。
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その後,当地区は,江戸末期から明治にかけて芝居,芸能と結びついてますます繁栄し,今日に至っている。
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☆重要伝統的建造物群保存地区☆ 〜歴史景観が、守られた町〜
当地区は,主として江戸末期から明治初期にかけての質の高い洗練された、町家が整然として建ち並び,さらに美しい流れの白川や石畳,樹木などと一体となってすぐれた歴史的風致を形成している。
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現在,当地区内の建造物は,約75戸で,このうち伝統的建造物群を構成している伝統的建造物は,約70パ−セントである。
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これらの伝統的建造物は,京風町家が祇園という地で,その用に応じて変化し,本2階建町家茶屋様式という一つの洗練された型を完成させたのである。
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そのほか,基本となる本2階建町家茶屋様式の変化型として,
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大正時代に生まれた本2階建町家へい造り様式,本2階建町家数寄屋風様式などが見られる。
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このような伝統的建造物は,
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主として同種類ごとに群を構成し,
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それぞれに祇園の芸能,
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生活文化にふさわしい洗練された統一感を示している。
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当地区も近年,周辺のビル化などにより,
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その環境がしだいに変わりつつある現状にかんがみ,
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建築物等の修理,修景,復旧等については,
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当地区の伝統的建造物群の特性に応じて行うほか,
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良好な都市環境の整備を図るものとする。
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当地区において,
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伝統的建造物群の特性を維持していると認められる約70パ−セントの建造物を伝統的建造物と定める。
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伝統的建造物については,主としてその外観を維持するため修理を実施し,
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伝統的建造物以外の建築物等については,
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当地区の伝統的建造物群の特性と調和するよう修景を実施するものとする。
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そのほか,当地区の保存のため必要な施設及び設備並びに環境の整備を行うとともに地区の保存のため必要と認められるときは,
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建造物等の修理,修景等に要する経費の一部について,
補助金交付規則により補助するものとする。 -
保存地区内における「伝統的建造物」及び「伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件」の認定
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(1) 伝統的建造物
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伝統的様式の外観をもつもので,
伝統的建造物群の特性を維持していると認められるもの。
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(2)
伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件。 -
白川通の石畳及び樹木
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☆保存地区内における建築物等の保存整備計画☆
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(1) 保存整備の考え方
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建築物等の保存整備にあたっては,次に掲げる当地区の伝統的建造物群の特性に応じて行うものとする。
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特 性
主として江戸末期から明治初期にかけての質の高い町家が整然として建ち並び, -
祇園の芸能や生活文化にふさわしく全体として洗練されたたたずまいを示している。
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これらの伝統的建造物群も外観のまとまり,
白川との関係などにより次の二つの区域に分けることができる。 -
新橋通に面する区域は,本2階建町家茶屋様式の建造物が軒をつらねており,
白川沿いの区域は, -
茶屋の裏側をみせる本2階建町家川端茶屋様式などの建造物が建ち並び,
白川の流れや樹木と調和している。 -
(2) 保存整備計画
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伝統的建造物については,主としてその外観を維持するため,
次に定める基準により,修理を実施するものとする。 -
ただし,基準に規定のないものについては,その建造物固有の様式に従い修理を実施するものとする。
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伝統的建造物以外の建築物等については,当地区の伝統的建造物群の特性と調和するよう次に定める基準(別表2)に準じて修景を実施するものとする。
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以上の様に、(重要伝統的建造物群保存地区)は、
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日本の文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。
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日本の市町村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、
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文化財保護法第144条の規定に基づき、
特に価値が高いものとして国(文部科学大臣)が選定したものを指す。 -
略称は重伝建地区(じゅうでんけんちく)、重伝建(じゅうでんけん)。
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文化財保護法でいう伝統的建造物群保存地区とは、
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城下町・宿場町・門前町・寺内町・港町・農村・漁村などの伝統的建造物群等、
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これと一体をなして歴史的風致を形成している環境を保存するために市町村が定める地区を指す。
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2014年(平成26年)12月現在、日本全国で43道府県89市町村の109地区が選定。
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この制度は、文化財としての建造物を「点」(単体)ではなく「面」(群)で保存しようとするもので、保存地区内では社寺・民家・蔵等、
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「建築物」はもちろん、門・土塀・石垣・水路・墓・石塔・石仏・燈籠などの「工作物」、庭園・生垣・樹木・水路などの「環境物件」を特定し、
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保存措置を図ることとされている。
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市町村は都市計画法に基づく都市計画または条例により伝統的建造物群保存地区を定め、
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文部科学大臣は市町村の申し出に基づき、
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その価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定することと
されている。
一部の文章は、Wikipediaより引用させて頂きました。 -
京都祇園 八坂神社参道 祇園商店街
www.gion.or.jp
此処まで、御覧いただきまして有難うございます♪(^・^)
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