今後の成り行きは如何に・・・。
- 5.0
- 旅行時期:2021/01(約3年前)
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by たかちゃんティムちゃんはるおちゃん・ついでにおまけのまゆみはん。さん(非公開)
東山・祇園・北白川 クチコミ:8件
ねねの道と下河原通を結ぶ石塀小路。The京都という雰囲気の漂う場所の歴史は意外に新しく、明治から大正にかけて作られたものである。そこに1970年代に廃止された京都市電の敷石が敷かれ、現在の様式になったようだ。
京都で増えている撮影禁止場所。石塀小路も例に漏れず5年程前に全面禁止となっている。勿論これには理由があり、インバウンドや商業写真の撮影時に大きな撮影機材を持ち込んだ上に三脚を立てて、通行の妨げをした挙句住宅敷地内にまで当たり前のように入り込んで、大声を出すなどして住民の方々とのトラブルが絶えなかったために取られた対策である。
これらに対し法的な根拠がないとか、私有地と公道の境も不明瞭ならば意味がないと宣うものが散見するが、ことの起こりがマナーやモラルの問題から派生していることを理解しているのかと不思議に思う。然るべき理由なくして他人の家(敷地内)に入ることはでは法に触れていないのだろうか?
結局住民の方々も目に余ることに対して注意をしたまでのことであり、注意されたことに対し、他人もやっているだろうと逆ギレされたらたまったものではない。どうどう巡りのやり取りに対し、自衛策として出されたものが撮影禁止の表示である。
石塀小路の写真撮影をウリにしている業者もあるようだが、撮影許可とはどこに許可を得ているかを書いているところは皆無である。つまりそんな許可を出せる場所など存在しないのであるから。
行政や警察、観光協会の範疇か?これは全ての機関が否定している。では小路沿いの店舗の集まる石塀会か?しかしこれも違うようである。理由として撮影禁止の表示を掲げているお店が全てではないということである。つまり会に属する個々の店舗や住宅が個別に出しているのが事実である。
身近な例を挙げるならば〝立小便禁止〟と同じである。また罰金10,000円がどうのこうのということを問うてる意見もあったが、まず賠償金請求の際に金額提示が明記されていることが話を進めやすいことも理由である。裁判所の支払命令に対しては、然るべき損害を被ったとこの証明が必要な上に、訴訟をして特になる金額かと言えばそうではない。
実際地元の方に聞いたところ一人旅で何枚か写真撮りたいんですが?と聞いたところ〝ダメです〟とは言われなかった。一級の観光地に住む者として、観光客が不愉快な思いをして帰ることなど思ってもいないのが事実である。
住民の方々が強行策に出たくて出た訳ではない。ただ今まで通りの生活ができればそれで良いのである。その気持ちを理解し、ここに生活している方も居られるんだという気持ちを持って、古き良き京都の街並みを散策して貰いたいと改めて感じた私であった。
- 施設の満足度
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5.0
- 利用した際の同行者:
- 一人旅
- アクセス:
- 5.0
- 圓徳院の裏。
- 人混みの少なさ:
- 5.0
- 夜だったので観光客とは会わなかった。
- バリアフリー:
- 5.0
- 敷石は歩き易かった。
- 見ごたえ:
- 5.0
- 歴史以上のものを感じた。
クチコミ投稿日:2021/01/18
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