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1.私の夜の趣味<br />23:00になるとニューヨーク証券取引所が開く。<br />毎日、500ドル程度ずつ米国株、投資信託等に投資している。<br />主たる投資先はワクチン又は治療薬の開発会社である。<br />仮に、新たなワクチンの効能が評価され、医薬として承認されたとしても、大量生産し、日本に対して供給保証されているワクチンは何もない。<br />2.本来、神奈川県知事が行うべきこと。<br />今後2年間以上に渡って、ワクチン又は治療薬が開発されない前提で以下の対策が実施されること。<br />神奈川アラートとか東京アラート等は感染対策ではなく、単なる知事のポーズだけであり、何らか対策ではない。<br />日本人のモラルに依存する現行方式では感染防止には限界がある。<br />特措法では、自粛の要請のみであり、強制権を持ってないので、各種の法令を利用し、行政指導などにより、業界ごとに以下の事を行うこと。<br />a 病床の確保<br />感染者数増大に伴う重症者、中等症者、軽症者用のベッド、病床の確保<br />東京都の検査数は4000件/日 神奈川県1000件/日 陽性者数の比率は5-6%<br />検査数を増やせば、ベッドが必然的に足りなくなる。<br />b 可能な限り最大数のPCR検査、病原検査<br />事業所、事務所、店単位で定期的に検査を実施し、感染者の隔離と治療を行うこと。<br />唾液検査等で被験者が自ら行う検査を普及させること。<br />検査を行った店などは店頭、ネット等で公開すること。<br />結果、来店者に判断する情報を提供することが可能である。<br />以下のエッセンシャルワーカーには、県の費用で3週間毎に強制的に実施。<br />医療機関従事者、警察官、ごみ収集業者、老人介護施設従事者、保育園、幼稚園、小中高校従事者。<br />来店者がマスクを外す、以下の業種では県の費用で3週間毎に強制的に実施。<br />飲食店、美容室、理容室、風俗営業、旅館業<br />c 保健所要員の増員<br />保健所の要員を増員し、感染者への病院の手配、クラスターつぶしを行うこと。<br />d 来店者の記録<br />来店者がマスクを外す、以下の業種では来店者の記録又はカード支払いなどを義務付けること。<br />飲食店、スーパー、美容室、理容室、風俗営業、旅館業<br />「感染防止対策取組書」により、来店者が自らQRコードを読み取り、クラスターが発生すれば、通知が来る方式により、代替することも可。<br />e クラスターの公開<br />どこの事業所、どこの店でクラスターが発生したのか、どのような感染防止策を講じていたのかいないのか、明瞭に発表する。<br />f 自己の移動歴を示すソフトのインストロール<br />CACAOの限界は、感染者が自ら入力する性善説に立ったソフトであること。その効力に限界がある。<br />クラスターが公開されることに依り、自ら感染の可能性があったのか判断するために、自己の行動履歴を記録するソフトを導入すること。<br />g PPE(防護衣、マスク等)の備蓄<br />感染拡大に備えて、エッセンシャルワーカー、医療機関従事者、警察官、ごみ収集業者、老人介護施設従事者、保育園、幼稚園、小中高校従事者用PPE(防護衣、マスク、消毒液等)の備蓄を行うこと。<br />水害、地震等の避難所に、PPE(防護衣、マスク、消毒液等)の保管を行うこと。<br />3.背景<br />a 神奈川警戒アラート<br />現在、神奈川県は新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、神奈川警戒アラートの発動中である。<br />その内容は、<br />「そこで県は、神奈川警戒アラートを発出し、特措法第24条第9項に基づき、県民・事業者の皆さんに、次の事項を要請します。<br />〈県民の皆さんへ〉<br />3つの密を避けるなど感染対策の用心を徹底してください。<br />感染防止対策がなされていない場所(県が普及している「感染防止対策取組書」が掲げられていない場所)には行かないでください。<br />〈事業者の皆さんへ〉<br />テレワークや時差出勤など、人との接触機会を減らす取組を徹底してください。<br />県が普及している「感染防止対策取組書」と「LINEコロナお知らせシステム」の掲示を徹底してください。」<br />b 私が神奈川警戒アラートに接した方法<br />神奈川県民の99%は知らないと思う。<br />神奈川県民にはPUSH型のメッセージの配信(例 yahooの災害警報)、民放への広告、LINE、ネットでの広告では何も行ってないので知らない方が当たり前である。<br />事業主には、どのような方法で伝えているのか、疑問である。今回も含めて綱島から日吉までの間の数十件の事業所(研究所、各種物品販売店、薬局、スーパー、コンビニ、カラオケ等)の店頭を見て歩いたが、<br />「感染防止対策取組書」が掲示されていたのは1件の美容室だけであった。<br />b-1 LINE新型コロナ対策パーソナル<br />新型コロナ対策パーソナルをインストール済であるため通知が来た。<br />b-2 TVKニュース<br />毎日録画がされており、毎夕確認している。この中で神奈川アラートが1分ぐらい報道されていた。<br />その他新聞はとっておらず、NHKニュースでは全く報道されていない。<br />4.特措法第24条第9項と業法<br />特措法第24条第9項では「感染防止対策取組書」の掲示の義務付けは不能である。<br />但し、日本は規制が数多くあり、業界業種毎に定めがある。<br />例えば、飲食店を開店するためには、保健所の許可(飲食店営業許可等)、消防署への届出(防火対象物使用開始届)が必要である。<br />各業界は許認可権のある官庁の指導には服従する。<br />多くの業種では、地域毎に業界団体(組合)が形成され、その団体を通して、許認可権を持つ官公庁の意図を通知することが多い。<br />但し、近年においては、業界団体(組合)に加入するメリットがなく、未加入者が多数であると聞いている。<br />従って、個々の事業主への所轄官公庁の行政指導は行われ難くなっていると予測する。<br />さらに、神奈川県下の市町村によっても取り組み方が異なっていると予測する。<br />今回、訪問した店は横浜市港北区所在である。横浜市が事業主である博物館や集会所では「感染防止対策取組書」の掲示を見たことがない。<br />横浜市は神奈川県の指導を無視しているようである。<br />川崎市は保健所によって、熱心に取り組んでいるところがある。最近訪問した宮前区では、約5割か゛「感染防止対策取組書」を掲示していた。<br />全事業所に一定の感染防止策を強制できる法律がある。<br />4.労働安全衛生法、労働基準法と労災保険<br />自営業者を除き、すべての事業主は労災保険に加入し、労災事故の防止策を講ずる義務を負う。<br />労災は、通勤途上災害、出張中の災害にも適用される。但し、通常の通勤方法から外れて、飲み会などを行った場合には適用されない。<br />既に、感染者には労災の適用が認められた事例がでており、事業主は労災事故(新型コロナウィルス感染)防止策を講ずる義務が生じている。<br />県と各地区労働基準局が協力して、雇用主に感染防止対策を義務付けることが可能であると考える。<br />5.リンク<br />保健所・保健福祉センター<br />https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/faq/p3683.html<br />保健所で扱っている各種免許・許認可申請について<br />https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-kimitsu/kyoninka/index.html<br />神奈川警戒アラートの発動<br />https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200717_message.html<br />神奈川警戒アラートを発動した場合は、県民に「感染防止対策取組書」が掲げられていない場所に行かないことを要請するとともに、事業者に感染防止対策の再確認や徹底を呼びかける。<br />新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針<br />https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/taisyohousin0525.html<br />特措法第24条第9項<br />第二十四条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。<br />2 前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関(第三十三条第二項において「関係市町村長等」という。)又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。<br />3 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。<br />4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。<br />5 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。<br />6 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。<br />7 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。<br />8 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請をすることができる。<br />9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。<br />労働安全衛生法<br />https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-1-0.htm<br />労働基準法<br />https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95#第8章_災害補償<br />労働災害<br />https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html<br />

神奈川警戒アラートの発動中、県民が訪問可能な「感染防止対策取組書」が掲げられている店を探して

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2020/07/20 - 2020/07/20

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kirstiNorge

kirstiNorgeさん

1.私の夜の趣味
23:00になるとニューヨーク証券取引所が開く。
毎日、500ドル程度ずつ米国株、投資信託等に投資している。
主たる投資先はワクチン又は治療薬の開発会社である。
仮に、新たなワクチンの効能が評価され、医薬として承認されたとしても、大量生産し、日本に対して供給保証されているワクチンは何もない。
2.本来、神奈川県知事が行うべきこと。
今後2年間以上に渡って、ワクチン又は治療薬が開発されない前提で以下の対策が実施されること。
神奈川アラートとか東京アラート等は感染対策ではなく、単なる知事のポーズだけであり、何らか対策ではない。
日本人のモラルに依存する現行方式では感染防止には限界がある。
特措法では、自粛の要請のみであり、強制権を持ってないので、各種の法令を利用し、行政指導などにより、業界ごとに以下の事を行うこと。
a 病床の確保
感染者数増大に伴う重症者、中等症者、軽症者用のベッド、病床の確保
東京都の検査数は4000件/日 神奈川県1000件/日 陽性者数の比率は5-6%
検査数を増やせば、ベッドが必然的に足りなくなる。
b 可能な限り最大数のPCR検査、病原検査
事業所、事務所、店単位で定期的に検査を実施し、感染者の隔離と治療を行うこと。
唾液検査等で被験者が自ら行う検査を普及させること。
検査を行った店などは店頭、ネット等で公開すること。
結果、来店者に判断する情報を提供することが可能である。
以下のエッセンシャルワーカーには、県の費用で3週間毎に強制的に実施。
医療機関従事者、警察官、ごみ収集業者、老人介護施設従事者、保育園、幼稚園、小中高校従事者。
来店者がマスクを外す、以下の業種では県の費用で3週間毎に強制的に実施。
飲食店、美容室、理容室、風俗営業、旅館業
c 保健所要員の増員
保健所の要員を増員し、感染者への病院の手配、クラスターつぶしを行うこと。
d 来店者の記録
来店者がマスクを外す、以下の業種では来店者の記録又はカード支払いなどを義務付けること。
飲食店、スーパー、美容室、理容室、風俗営業、旅館業
「感染防止対策取組書」により、来店者が自らQRコードを読み取り、クラスターが発生すれば、通知が来る方式により、代替することも可。
e クラスターの公開
どこの事業所、どこの店でクラスターが発生したのか、どのような感染防止策を講じていたのかいないのか、明瞭に発表する。
f 自己の移動歴を示すソフトのインストロール
CACAOの限界は、感染者が自ら入力する性善説に立ったソフトであること。その効力に限界がある。
クラスターが公開されることに依り、自ら感染の可能性があったのか判断するために、自己の行動履歴を記録するソフトを導入すること。
g PPE(防護衣、マスク等)の備蓄
感染拡大に備えて、エッセンシャルワーカー、医療機関従事者、警察官、ごみ収集業者、老人介護施設従事者、保育園、幼稚園、小中高校従事者用PPE(防護衣、マスク、消毒液等)の備蓄を行うこと。
水害、地震等の避難所に、PPE(防護衣、マスク、消毒液等)の保管を行うこと。
3.背景
a 神奈川警戒アラート
現在、神奈川県は新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、神奈川警戒アラートの発動中である。
その内容は、
「そこで県は、神奈川警戒アラートを発出し、特措法第24条第9項に基づき、県民・事業者の皆さんに、次の事項を要請します。
〈県民の皆さんへ〉
3つの密を避けるなど感染対策の用心を徹底してください。
感染防止対策がなされていない場所(県が普及している「感染防止対策取組書」が掲げられていない場所)には行かないでください。
〈事業者の皆さんへ〉
テレワークや時差出勤など、人との接触機会を減らす取組を徹底してください。
県が普及している「感染防止対策取組書」と「LINEコロナお知らせシステム」の掲示を徹底してください。」
b 私が神奈川警戒アラートに接した方法
神奈川県民の99%は知らないと思う。
神奈川県民にはPUSH型のメッセージの配信(例 yahooの災害警報)、民放への広告、LINE、ネットでの広告では何も行ってないので知らない方が当たり前である。
事業主には、どのような方法で伝えているのか、疑問である。今回も含めて綱島から日吉までの間の数十件の事業所(研究所、各種物品販売店、薬局、スーパー、コンビニ、カラオケ等)の店頭を見て歩いたが、
「感染防止対策取組書」が掲示されていたのは1件の美容室だけであった。
b-1 LINE新型コロナ対策パーソナル
新型コロナ対策パーソナルをインストール済であるため通知が来た。
b-2 TVKニュース
毎日録画がされており、毎夕確認している。この中で神奈川アラートが1分ぐらい報道されていた。
その他新聞はとっておらず、NHKニュースでは全く報道されていない。
4.特措法第24条第9項と業法
特措法第24条第9項では「感染防止対策取組書」の掲示の義務付けは不能である。
但し、日本は規制が数多くあり、業界業種毎に定めがある。
例えば、飲食店を開店するためには、保健所の許可(飲食店営業許可等)、消防署への届出(防火対象物使用開始届)が必要である。
各業界は許認可権のある官庁の指導には服従する。
多くの業種では、地域毎に業界団体(組合)が形成され、その団体を通して、許認可権を持つ官公庁の意図を通知することが多い。
但し、近年においては、業界団体(組合)に加入するメリットがなく、未加入者が多数であると聞いている。
従って、個々の事業主への所轄官公庁の行政指導は行われ難くなっていると予測する。
さらに、神奈川県下の市町村によっても取り組み方が異なっていると予測する。
今回、訪問した店は横浜市港北区所在である。横浜市が事業主である博物館や集会所では「感染防止対策取組書」の掲示を見たことがない。
横浜市は神奈川県の指導を無視しているようである。
川崎市は保健所によって、熱心に取り組んでいるところがある。最近訪問した宮前区では、約5割か゛「感染防止対策取組書」を掲示していた。
全事業所に一定の感染防止策を強制できる法律がある。
4.労働安全衛生法、労働基準法と労災保険
自営業者を除き、すべての事業主は労災保険に加入し、労災事故の防止策を講ずる義務を負う。
労災は、通勤途上災害、出張中の災害にも適用される。但し、通常の通勤方法から外れて、飲み会などを行った場合には適用されない。
既に、感染者には労災の適用が認められた事例がでており、事業主は労災事故(新型コロナウィルス感染)防止策を講ずる義務が生じている。
県と各地区労働基準局が協力して、雇用主に感染防止対策を義務付けることが可能であると考える。
5.リンク
保健所・保健福祉センター
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/h3e/faq/p3683.html
保健所で扱っている各種免許・許認可申請について
https://www.pref.chiba.lg.jp/kf-kimitsu/kyoninka/index.html
神奈川警戒アラートの発動
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/200717_message.html
神奈川警戒アラートを発動した場合は、県民に「感染防止対策取組書」が掲げられていない場所に行かないことを要請するとともに、事業者に感染防止対策の再確認や徹底を呼びかける。
新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bu4/covid19/taisyohousin0525.html
特措法第24条第9項
第二十四条 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該都道府県及び関係市町村並びに関係指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2 前項の場合において、関係市町村の長その他の執行機関(第三十三条第二項において「関係市町村長等」という。)又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関は、当該関係市町村又は関係指定公共機関若しくは指定地方公共機関が実施する当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策に関して都道府県対策本部長が行う総合調整に関し、当該都道府県対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
3 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し、指定行政機関又は指定公共機関と緊密な連絡を図る必要があると認めるときは、当該連絡を要する事項を所管する指定地方行政機関の長(当該指定地方行政機関がないときは、当該指定行政機関の長)又は当該指定公共機関に対し、その指名する職員を派遣するよう求めることができる。
4 都道府県対策本部長は、特に必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、政府対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
5 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
6 都道府県対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、それぞれ当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
7 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
8 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、これらの所掌事務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な要請をすることができる。
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
労働安全衛生法
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-1-0.htm
労働基準法
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95#第8章_災害補償
労働災害
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

旅行の満足度
5.0
同行者
一人旅
交通手段
徒歩

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