日本入国(帰国)時のワクチン接種証明について
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日本入国(帰国)時のワクチン接種証明について
- 投稿日:2023-03-21
- 回答:5件
締切済
はじめまして、現時点での情報でも構いませんのでどなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。そろそろ海外旅行に行きたいと思い始め、夏までに行けたらと思っています。日本入国時にワクチンを3回打っていればコロナの陰性証明はいらないそうなのですが、ワクチン接種証明についてお聞きしたいのです。私はワクチンを4回打っているのですが、1,2回目と3回目以降で打った自治体が違います。接種後に接種券が貼られる新型コロナウィルスワクチン予防接種済証(臨時接種)は全てあるのですが、これでは帰国時に提示しても有効にはならないのでしょうか?役所に依頼して別途ワクチン接種証明書を発行してもらう必要があるのでしょうか? よろしくお願いいたします
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zundaさん
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回答 5件
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回答日:2023-03-24
昨日タイから帰国したので現時点での情報です。
まず接種証明書は国で発行している「接種証明書アプリ」を使用しました(昨年9月にもドイツからの帰国時に使用)。
今まで接種したワクチンの内容(ファイザー、モデルナ等)と接種日、接種回数、接種場所の情報が入ります。その情報が入ったQRコードが出せるようになっているので、それをVist Japan Webの出国前手続きで添付して送信します(アプリの誘導通りに行えばOKな仕組みになっています)。
ですのでアプリを使えば役所で証明書を発行する必要はありません。
今後5類へ変更となり、余程のことがなければどんどん緩和されていく方向と思います。少なくとも上記の手順で行い、もしかしたらもっと簡便化されるのではないでしょうか。お礼
回答ありがとうございます!
5類になったら簡素化されるといいのですが…(by zundaさん)0 票
keiさん
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回答日:2023-03-23
visit Japanは本物の予約と照合していませんし、証明書を目で見て判定しているので、
ならべて写真を撮り、架空の帰国予定で申請してみてはどうでしょうか。
それで青になれば次回以降もその画像が使えます。
海外で証明書提示が義務の国に行くなら別ですが、アメリカなど入る時に別に証明書が必要ない国に行くならば、帰国時にはvisit Japan webの青画面を確認するだけですので。お礼
回答ありがとうございます!
連休あけ次第ですが、行くとしても韓国台湾タイあたりなので様子を見てみようと思います。ありがとうございました!(by zundaさん)0 票
Matt Yさん
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回答日:2023-03-21
zundaさん、こんにちは。
政府は連休明けの5/8にコロナを五類(インフルエンザ等と同等の感染症)に引き下げる予定です。
https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001059902.pdf
これが実施されると、「接種証明」や「陰性証明」の提示、みたいな検疫手続きは法的根拠を失うので、恐らく全て撤廃されるはずです。ですので、夏の旅行、であれば、接種証明等は恐らく要らなくなるはずです。
が、とりあえず、現在〜5/8(途中で変更があるかも知れませんが)で言うと、
おっしゃるような接種済証を全て提示すれば、日本の空港で入国を拒否されることはありません。
ですが、接種証明が最初に必要なのは「日本への帰国便のチェックインカウンター」です。ここできちんと証明書を提示しないと、帰国便に載せてもらえません。チェックインカウンターの外国人職員に日本語の接種済証をみせても通じませんし、日本人の職員だとしても、マニュアルとして「接種済証ではなく、接種証明が必要」とされていたら、日本語で理解しあっても(?)搭乗を拒否される可能性が高いです。よって、(現段階では)英語による接種証明は必須、と思います。素敵なご旅行になることをお祈りします。お礼
おはようございます、回答ありがとうございます。他の方の台湾旅行記で、visitなんとかJapanのアプリに入れた画像を見せれば大丈夫だったと見ました。やはり今はコロナ前より少し手間がかかるのですね…。どのみち行くのはGWあけなので様子を見てみようと思います、ありがとうございました!(by zundaさん)
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三田めぐろうさん
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回答日:2023-03-21
1. まず、今すぐ出国し、大型エレン旧前までに帰国するケース。
国が求めているのは、ワクチンが本当に効く(効いた)か否かではなく、実施したという証拠だけです。ですから、お国が認め国民に奨励したワクチンならば、接種が判断できればそれで可なのです。少なくとも、Visit Japan Webに登録し、青色画面に変えることは接種証できます。画面を青にすれば、日本の地を踏んで、FASTTRACKというほとんど機能していない関所を通過することはできます。しかし、なぜ、厚労省も入管もこのことをきちんと書かないのか不思議でならないのは、その大前提として、島国である日本に帰国するためには帰国便に乗ることが必須で、その可否を決めるのは現地空港の地上職員なのです。今は日系エアラインでも日本人が業務に携わることはほとんどないため、その職員はほぼ現地人です。そのかたが目視で、「この客が有効な証明証を保持してしている」ことを日本語だけでどのように判断するのか。まず無理です。例外的にVisit Japan Webの画面をその判断材料にすることはあるにはあるようですが、そうでない場合は拒否されます。このある意味、生殺与奪を異国の地の民間航空会社の係員に丸投げしているのです。Visit Japan Webだけで帰国時の搭乗手続きが可能になるように作り上げ、それを周知させなかったのか、これも七不思議の一つです。実際に帰国体験のある人にはすんなり入るのですが、そうでない人には理解し難いようで、このことを厚労省も入管もはっきり言わないはとても問題だと以前から思っています。PCR、その後定量抗原検査も可になった陰性検査だけの時期は、この曖昧さで少なくない人が足止めをくらったし、三桁に届くと言われる人が強制送還に遭っています。入管法(出入国管理及び難民認定法)には外国人に関しては強制送還が認められているものの、日本人は有効な旅券さえあれば帰国を拒めないのにも関わらず。このことに限らず、理不尽なことは多々あります。
と言うことで、英語表記が必須と言って良いでしょう。マイナンバーカードさえあれば簡単です。確定申告も簡単だし(国税は良いが法務局はかなり使いにくい・・・)。
2. 大型連休後の話。
間違いなく今の制度は廃止されます。書くと長くなるし、上記不手際以上に言いたいことはあるものの、簡単に言えば、法的根拠がなくなるからです。今の帰国や外国人入国制限は、かなりというかほとんど超法規的なのですが、かろうじて検疫法が規定しています。
検疫法
第一条 この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。
(検疫感染症)
第二条 この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症
三 前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関する検査が必要なものとして政令で定めるもの
「国内に存在しない」がまずおかしいものの、これは目を瞑るとして、ニが「新型インフルエンザ等対策特措法」のなかの“等”に、ここ3年間世界を奈落の底に落としたコロナウイルスが含まれています。大型連休後にはその縛りから外れます。さらに、三は国内ではすでに四割以上の国民が感染済であることは、抗N抗体保有率からわかっています。要するに国内には常在しきっている病原体なのです。
今でも超法規的措置で、本気で裁判を起こされたら負ける可能性は高いでしょうが、大型連休後でも継続したら、間違いなく大企業も本気で対抗し、国は敗訴するはずです。この下の検疫とかも、今の方法ではそれを裏付ける法律がないことがわかるので読むと面白いですよ。
ということで、夏には誰も気にせず、何も言わなくなっていると思います。0 票
クレモラータさん
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回答日:2023-03-21
どこの国に行くかで 帰国時の対応が変わるので この質問に答えられないと思います。
たとえば ハワイは 接種証明で 往復できると思います。
中国は 入国時のPCR陰性証明で 行き来できます。
私も コロナ後 まだ海外に行ってませんので ちゃんと把握していませんが 行きたい国で調べると わかるのではないでしょうか。
参考にはなりませんが…。お礼
回答ありがとうございます。情報が不足しており申し訳ありませんでした。香港マカオ中国本土からの帰国は他国からの帰国時と用意するものが違うのは調べておりました。具体的には韓国台湾タイあたりで考えておりました。(by zundaさん)
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mamuさん

