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日本国内購入品の出国時の免税手続きについて

  • 日本国内購入品の出国時の免税手続きについて

    • 投稿日:2018-10-16
    • 回答:2

    締切済

    海外居住者(又は外国人)が日本国内で免税価格で購入した物の出国時の税関手続きについて教えて下さい。
    平成30年度税制改革(平成30年7月1日実施予定)により、免税価格購入品は、一般物品・消耗品とも「特殊梱包要、国内使用不可」となったようです。
    ノートパソコンを購入し、日本国内で各種セッティングやダウンロードをして海外に持ち帰りたいのですが、

    (1)この制度は、既に実施されているでしょうか。(旧制度では一般物品は、特殊梱包不要、国内使用可でした)

    (2)特殊梱包とは、開封無効となるような梱包なのでしょうか。開封、使用して再び入れることは出来ないでしょうか。

    (3)開封(使用)無効が厳密であるならば、出国税関通過までは、特殊梱包を開封(使用)せず、通過後の出発機待ち時間にダウンロード等をするしかないでしょうか。

    (4)前記(3)後、機内持ち込みしますが、箱や特殊梱包を待合室ゴミ箱に捨てたいのですが、問題ありますか?
    (特殊梱包には購入者情報が記されているとか、待合室のゴミ箱には段ボール箱(ノートパソコンの箱)廃棄不可とか)

    (5)既に免税価格で購入しているので、出国税関で、申告せずに出国するとどうなるのでしょうか。カード購入の場合は購入店から後日請求があるとのネット情報もありますが、現金購入ならどうなるでしょうか。

    10/17日本入国時に入国税関で聞いてみようとは思っていますが、入国と出国の空港が違うので出国ルールの情報が得られないかも知れません。
    また、
    「厳密なルール上では国内使用不可だが、使用しても問題なかった(大目に見てくれた)」
    「既に免税価格で購入しているので、出国税関で申請しなかった」
    などの経験談があれば教えていただきたいと思っています。
    出国空港は成田空港です。
    宜しくお願い致します。
    (海外旅行のエリアで質問させていただきました)

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    スイカさん

    スイカさん

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回答 2件

  • 回答日:2018-10-16

    専門外で、体験もありませんが、Webで調べた限りでは前提が違っていませんか?

    >>平成30年度税制改革(平成30年7月1日実施予定)により、免税価格購入品は、一般物品・消耗品とも「特殊梱包要、国内使用不可」となったようです。
    ノートパソコンを購入し、日本国内で各種セッティングやダウンロードをして海外に持ち帰りたいのですが、

    >>(1)この制度は、既に実施されているでしょうか。(旧制度では一般物品は、特殊梱包不要、国内使用可でした)


    実施済ですが、この変更は、「一般物品を消耗品と合梱すれば金額を合算可能」という条件変更で、一般物件のみで合算しない場合は従前と同じ要件のようです。この措置は一般物品と消耗品の違いが判らず不便であり、混乱するとの意見があり導入されたようです。

    観光庁参考URLページとリンクの手引き19ページ参照

    『消耗品

    ・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円以上、50万円までの範囲内であること。

    ・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。

    ・消費されないように指定された方法による包装がされていること。


    平成30年7月1日以降、「一般物品」についても「消耗品」と同様の特殊包装を行うこと等を条件に、合算が可能となります。
    ※一般物品と消耗品を区分して、これまでと同様の免税対象要件で免税販売することも可能です。

    詳しくは、消費税免税店の手引き(P.19)をご確認ください。』

    別のサイトで
    『一般物品の場合は、出国前に開封して使い始めてもOKです。例えば私がアップルでiPhoneを買った時は購入店舗で開封してアップル店員に設定を手伝ってもらいました。』という体験談も見つかりました。 ご参考まで。
    https://1ovely.com/dutyfreejapan/

    【参考URL】http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html

    お礼

    回答ありがとうございました。

    私も指摘された通り読み返してみて、一般物品単独で購入の場合は従来ままの規定(特殊梱包不要、国内使用可)で、「一般物品と消耗品を合算して免税購入する場合は、特殊梱包要、国内使用不可」という条項が「追加」されたことに気が付きました。
    どうやら、私の勘違いだったようです。
    貴重な指摘ありがとうございました。
    安心して、パソコン開封しようと思います。

    疑問は解決したので、回答を本日期限で終了したいと思います。(by スイカさん)

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  • 回答日:2018-10-16

    スイカさん

    こんにちは。(携帯だと打ちにくいのでこっちで回答します。)

    1)私は8月に日本でノートパソコンを購入して、香港まで持ち帰ってきましたが、特殊梱包なるものはなかったです。普通の梱包でした。ただ購入時に、免税であるため、中を確認することはできませんでした。問題があっても、日本までまた戻ってくるのは大変なので、家で開封してちゃんと作動するか確認だけはしました。

    2)特殊梱包ではなかったのでわかりません。

    3)同上。

    4)同上。(ごみ箱に捨てると、かなり面積を取るので、迷惑がかかるような気がしますが…)

    5)ちょっと質問の意味がよくわからないのですが、そのパソコン購入ぐらいでは税関申告は必要ないと思います。免税の紙を税関の前にある箱に入れるぐらいのもんです…うちの夫は、帰りの便で関空で時間がなかったので、そのPCを買ったときにパスポートにはられた紙を箱に入れるのを忘れてきてしまったのですが、特に問題はなかったです(いまのところ)。

    ご参考までに。

    お礼

    早急な回答ありがとうございました。
    購入店(確かビックカメラでしたよね)では、免税品は中身の確認ができないのですね。特殊梱包ではないけれど、普通に梱包されていて開けられないというわけですか。

    5)は、ネット情報では免税価格で購入した場合は、レシートと購入確認票(誓約書)がパスポートに貼られて、税関で現品を見せて申告すると、レシート等が回収される。
    申告しないと、カードの場合は後日、購入店から税金の請求があるとなっているんです。
    熱帯魚さんの場合は、申告、現品の提示もなく、通り過ぎたというわけですね。
    確か熱帯魚さんのパソコン購入は8月ですから、申告無しで現在まで購入店から税金の請求はないということになりますね。
    私もそれで行こうかなあ。
    一応、現金にしておこうか。。。でも、熱帯魚さんの旅行記によると、カードを使えば税金の他に更に3%値引きとあるし。。。
    (by スイカさん)

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    熱帯魚さん

    熱帯魚さん

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