韓国で購入したパックについて
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韓国で購入したパックについて
- 投稿日:2017-03-23
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- 回答:2件
締切済
韓国でフェイスパックをたくさん購入したのですが、調べたところ税関で24枚以上持っていると没収されると言うことを知りました。
でも中では100枚くらい持って帰れたと言っている人もいて、どうなのか不安です。
没収なんてもちろんされなくないのですが、機内持ち込みの荷物か預け荷物どちらに入れた方がいいのかを教えてください。利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。問題のある投稿を連絡する
Vさん
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回答 2件
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回答日:2017-03-23
化粧品は厚生省の認可商品です。よって無認可の商品を多量に持ちこむ事は出来ません。個人で認可を取る事は困難です。対策として何人かのグループ旅行でしたら分散して持ちこむ事です。次は全員検査する訳で無いので知らん顔して検査を通過する事、見つかったら規定数量以上は放棄する事。調べないで知らなかったら持ちこめていたでしょう。知ってしまったらのでマスクでもして表情を隠すしかありません。放棄すればそれ以上の罰則はありません。
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中国の風景さん
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回答日:2017-03-23
Vさん、こんにちは。
これは僕も知りませんでした。
次のサイトに詳細がでていますが、厚労省の薬事監視専門官の話では、次のように変化したそうですね。
https://comm.konest.com/topic/196717
・標準サイズのもの:化粧品類は今でも1品目24個の制限がある。
・少量の製品(内容量が60g又は60ml以下の製品) で1品目120個以内
これで調べてみると、2013年4月の「事務連絡」に記載がありました。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/dl/iyaku_yunyu250610_04.pdf
またこれは2015年に更新されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/dl/kojinyunyu151130-04.pdf
内容としては、「薬監証明を取得せずに、個人輸入が可能な化粧品の数はどのくらいか。」ですが、p27に記載されています。
この数を超えた場合は、〔監証明を取得するか、下記の数のみ取り出して輸入し、残りを返品又は廃棄とするか、A瓦討鯤嵒碧瑤惑儡とすることになります。
個人輸入した化粧品については、輸入者個人の使用のみに限定され、販売・授与は一切認められません。
ということです。薬監証明を取得すれば多く持ち込めるということですね。
・少量の製品(内容量が 60g又は 60ml 以下の製品):
1品目につき 120 個以内のもの。また、1回分を個包装してあるものについては1回分を1個とします。
ただし、以下に該当する品目を除きます。
ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化粧品類、香水類
ということで、「少量の製品」に該当すれば、120個まで持ち込めますね。
機内持込荷物に入れても、税関では全ての荷物に対して検査されますから、意味がないでしょう。
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いのうえさん

