タンタンタヌキさんへのコメント一覧全3件
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復路権利放棄に関しての続編
最近になり以下の内容の話が入ってきましたので、ご連絡すると同時にご意見をお聞かせ願いたいと思います。違約金的なものは航空会社が旅行会社に請求するようです。従って、旅行会社は困るので規約に「復路権利放棄の場合は差額を…云々」を記載して防衛しているように見受けられます。航空会社と旅行会社の間の約款なり契約内容は、こちらではわかりませんので、何かご存知でしたらご教示下さい。宜しくお願い致します。2010年01月13日10時32分返信するRE: 復路権利放棄に関しての続編
mutchanさん こんばんは
風邪を引いて寝ていたので、コメントがなかなか作成できず失礼しました。
>違約金的なものは航空会社が旅行会社に請求するようです。従って、旅行会社は困るので規約に「復路権利放棄の場合は差額を…云々」
おっしゃるような、意見を言う人は、昔からおりました。この意見に対しては
1)航空会社が旅行会社の間の契約で、何のためそんな契約を結ぶのか。放棄されても航空会社はまったく損をしない。なのにどうして違約金を取るのか、旅行会社もどうして意味のない、しかも自分ではどうしようもないことについて金を払うという契約をするの。
という疑問をぶつけると、なにもいえなくなっています。
2)旅行会社に対する請求をどうして旅行者に付回すことが可能なのか。
手配約款を見てもそんなことができるなんて信じられない。
の2点に対しみなを納得させることのできる理由が見られません。
(当たり前の話で、そもそもそんなことがされていないからです。)
実例と称するものを見ると、違う例を挙げている。過去にはありえたが今はありえないことをあげているなど、これも少しでも分かっている人を納得させることのできない内容です。
余談ですが、復路放棄を禁ずる云々を旅行会社が表示したのは20年くらい前かと思われます。
そういう表示をすることに、旅行会社、航空会社とも意味があったのでしたのですが、そういう表示をしても旅行者に対して、なんら強制力はないということを知っていてやったと思われます。つまり
なぜ、航空会社にとっても旅行者にとっても、旅行会社にとっても意味のない『復路放棄禁止』がかかれているかといいますと、最初は強制力はなくてもそれなりの意味があったのです。それがいつの間にか強制力があると思われるよう捻じ曲げられた表現だけが格安航空券伝説として残っているものだとおもっています。その大きな原因が旅行会社、航空会社のスタッフの能力低下だとおもっています。
2010年01月18日21時07分 返信する -
帰路権利放棄についてー2
miro2さんの書きこみを見て、さらに解からなくなってきました。航空会社・旅行社・利用者との契約関係、PEXの航空会社と利用者との契約関係、もしお解かりでしたら、是非ご教示下さいませ。2010年01月03日18時10分返信するRE: 帰路権利放棄についてー2
> miro2さんの書きこみを見て、さらに解からなくなってきました。航空会社・旅行社・利用者との契約関係、PEXの航空会社と利用者との契約関係、もしお解かりでしたら、是非ご教示下さいませ。
コメントを寄せていただきありがとうございます。
小生のコメントは、回答者を誹謗したり中傷するつもりはまったくないのですが、はっきりしたことをかくことをモットーとしているので、つい気に触るような表現もしてしまうのですが、そのことについてはご理解いただいているようなので安心いたしました。
早速お返事をしなければならないところですが、CPの文面を作ることがうまくないので時間がかかってしまいます。できるだけ早くお返事いたしますので、少しお待ちください。おねがいします。
miro2さんにもコメントを送るつもりにしていますのでしばらくたってから
miro2さんの掲示板ものぞいて見てください。
しばらくとは1から2日以内のことです。
2010年01月03日20時01分 返信するRE: 帰路権利放棄についてー2
mutchanさん 新年おめでとうございます。又改めてこんにちは。
今後なにとぞよろしくお願いいたします。
さて先だってご連絡したとおり、miro2さんに拙文ですがコメントを送りました。お手数ですがよろしかったらのぞいてみてください。内容の中心はmutchanさんからの新規のご質問のあったことに関係するのですが簡単に言うと
航空券の契約関係は、格安であろうと普通であろうといわゆるPEXであろうと関係なく同じです。
旅行者と航空会社の間では航空運送契約--これは航空会社=旅客および定められた範囲の荷物を定められた区間について運びます。
旅行者=定められた運賃を払います
という契約です。
又、旅行者と旅行会社の間では手配旅行契約--これは旅行会社=旅行者と航空会社の間の航空運送契約が締結されるようお手伝いをします
旅行者=旅行代金(旅行会社に払う定められた手数料と航空会社に払うべき分を言います。)を旅行会社に払います。
という契約です。
航空会社から直接買う場合は、航空運送契約だけの契約になります。
ご質問の格安・普通・いわゆるPEXの違いは次のとおりです。
格安航空券―特別運賃を適用している航空券で、代理店(旅行会社)でしか販売できないものとして認可されているものです。購入・利用にあたって色々な制約がついています・払い戻し、変更、振替ができないという制約は有名でかなり知れ渡っているようですが、ほとんどが往復一部周遊、片道でないと認可されていないので買えないという、購入に関する制約が『復路放棄禁止」などという「ネット・格安航空券伝説」の広まった大きな理由と思われます。航空会社が旅行会社に卸す金額が低廉なため一般に安く販売されていますが、販売額は販売する旅行会社が決めます。又Yクラスのものがほとんどです。
普通運賃航空券--認可された普通運賃を適用している航空券です。航空会社も旅行会社も販売できます。F・C・Yクラスがありえます。購入・利用に当たっての制約がほとんどないので特にCクラスはビジネス客によく利用され,航空会社にとってもドル箱とされています。JLの不振の原因のひとつに国際不況で国際移動するビジネスマンが減ったためということがあげられています。
いわゆるPEX航空券--前二者の中間にあるもので大きな特徴は航空会社で販売できるというものです。
旅行会社でも買えるのですが旅行会社の利点があまりないので一部の会社を除きあまり積極的に販売していないようです。旅行会社の格安券に対抗するため航空会社が認可を申請取得してはんばいしているものとも言われています。
話は変わりますが、AAの約款の記述が復路放棄不可の根拠というような解説があります。
私に言わせれば怪説なのですがmutchanさんはどう思われますか。
American specifically prohibits the practices commonly known as
Throwaway Ticketing:
The usage of roundtrip excursion fare for one-way travel,
(割引往復航空券を片道とし利用することの禁止)
この規程は航空会社の販売(旅行者から言えば購入)に関する規程の中に書かれています。
私にはこの記述から格安航空券の復路放棄禁止という結論をどうしても引き出すことができません。
ここに書いてあることは、すべての航空券に共通して適用されるものであり、往復旅行および周遊旅行にかかる運賃を片道旅行のために適用してはいけないというしごく当然のことが書いてあるとしかりかいできないのです。
旅行者がその権利を放棄した場合、復路に限らず往復全部であっても航空会社はなんら損をしないと思っています。(具体的な損害があるという納得できる指摘は見たことがありません。)一般常識から言っても
双務契約で、片方が権利放棄しても契約違反にはなりません。義務(債務)不履行,履行遅滞、不完全履行の場合契約違反と考えられるということは習った気がしますが。
分かりにくい文章で失礼しました。一応これが私の考え方です。旅行業法や約款のことならほぼ100%自信があるのですが運送約款についてはそこまで自信がありません。ご感想・ご意見をお寄せいただければ幸いです。
あまり関係ない話ですが、今このサイトの旅行記のところにうまれて始めて10月に行った旅行の記録を載せようと準備しています。まだ2/3くらいしかできていないのですが、旅行者と旅行会社のパック旅行における関係などという視点からのものも入っています。いつごろになるか分かりませんが月内にはあっぷしたいとおもっています。アップされましたらごらんいただき感想などお寄せいただければとおもっています。2010年01月06日02時36分 返信する -
帰路便の権利放棄について
詳細に渡りご説明いただき有難う御座います。三回も読み返しました。私もず〜っと疑問に思っていた部分でして、たまたまその部分の質問がありましたので、発券社から言われたことをそのまま記載した訳ですが、タンタンタヌキさんの言う通りという事は…何も心配せずに黙って行って…OKと云う事ですね。何でですかね〜発券社がそんな事を言うのは…。こちら側サイドから見れば逆に脅されているみたいに聞こえますよね〜。大体、往復で片道より安いサブクラスを設定すること自体が変だと思うのですが、私が主張したのは、「それはその運賃を設定した社の問題であって、利用者はそれを自由に行使出来るはず」との理論展開をしたのですが、発券社から言われたのは思いもよらない言葉だった訳です。よって、これからそのような場面に出くわした場合は、「黙って行って云々」を実践してみようと思います。色々有難う御座いました。2010年01月03日09時42分返信する


