2014/09/21 - 2014/09/21
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ジェームズ・ボンドさん
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去年の法改正で、平成25年7月1日以前の車両系建設機械(解体用)技能講習修了者が鉄骨切断機等の運転業務に就く場合は特例講習を修了しなければならない事になりました。
従来のブレーカに加え「コンクリート圧砕機・鉄骨切断機・解体用つかみ機」が規制対象になったからです。
この学科2時間技能1時間という特例講習は平成27年6月30日までなので早めの受講をしてきました。
課題は、この丸太を解体用つかみ機で掴んで移動させる作業です。
建設機械は小型機でも強大なパワーがあります。
ガンダム的な感覚で、とても楽しいです。
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