トラさんのQ&A
- 回答(0件)
- 質問(1件)
-
交通違反の罰金支払いについて
- エリア: フィレンツェ
- 質問日時:2019/03/04 13:12:48
- 締切:2019/04/04
- 緊急度:すぐに!
- 回答数:4件
2017年6月にフィレンツェでレンタカーを借りましたが、1年8ヶ月後の今になって、警察の通告書を添付した支払督促が弁護士事務所から送付されてきました。内容はレンタカーを借りた数分後並びに返す数分前の時間と同じ場所が明記され、許可なしで入れない場所を通行したと言うものです。場所はレンタカー事務所の直ぐ近くです。当初の罰金は手数料込みで100.86ユーロを2018年1月に通知したが、未払いにより310.85支払えとのこと。従い2件で621.7ユーロです。
そもそも、2年近く前野朋哉違反の初めての通知でありしかも高額で正直払う気が起こりませんが、無視した場合にはどうなるのでしょうか?今年の冬に再訪予定でレンタカーも借りる予定なので、入国審査やレンタカー外車で違反情報が共有されていたらトラブルにならないかと心配しています。そもそも同じ場所で同じ日に二回違反を起こしたと言うことで、現行犯でもなく、割りきれませんが、知人によるとカメラで捕捉されたのではないかとの事です。どなたか同様の経験のあり方からの、支払うべきか、支払わない場合の再訪時のリスクなどアドバイス宜しくお願いします。



