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Optional Practical Training で専攻と無関連の治験で報酬得ていたこと

  • Optional Practical Training で専攻と無関連の治験で報酬得ていたこと

    • 投稿日:2023-09-28
    • 回答:1

    締切済

    8年前にF1ビザでアメリカのカレッジを卒業後、Optional Practical Trainingで就労許可を1年間得て、治験に被験者として参加し、その報酬を得ていました。SSNで確定申告もしていました。
    近々、アメリカに2ヶ月以上3ヶ月未満の観光でESTA(取得済)で入国予定です。入国の際、カレッジの専攻と関係のない治験で報酬を得ていたことは問題になるでしょうか?
    似たような境遇で問題なく入国できた方はいらっしゃいますか?

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    Kijiwadaさん

    Kijiwadaさん

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回答 1件

  • 回答日:2023-09-28

    ビザ申請後 F1取得 カレッジ(短大)卒業後 OPT期間に就労目的以外で治験収入がある場合 治験先からの証明に基ずき申告されて納税(収入金額が不明な為)までされたのでしたら問題なし 完結です。F1ビザで留学され 卒業又は挫折された方も 問題なく再度渡米出来ます。ESTA発行されていて 渡米目的に不審者扱いでない限り。
    問題ないかと

    お礼

    ありがとうございます!なるほど、被験者として治験に参加することはそもそも労働にはあたらないということですね。そして、治験とはまた別にOPT期間中、専攻に関連のある仕事をしていました。これで、安心して渡米できます!あとは、2ヶ月以上観光で滞在するのを入国審査官に納得してもらうだけですね。アメリカを縦断予定なので、それを説明できたらと思います。ありがとうございます!(by Kijiwadaさん)

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    ノブじいさん

    ノブじいさん

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