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キャセイパシフィック利用によるロストバゲッジ。保障はワルソー条約?それともモントリオール条約?

  • キャセイパシフィック利用によるロストバゲッジ。保障はワルソー条約?それともモントリオール条約?

    • 投稿日:2009-08-22
    • 回答:2

    締切済

    キャセイパシフィック航空(香港空港)でLost Baggageにあいました!

    8/16日曜日にキャセイパシフィック航空で、オーストラリアのMelbourneから香港経由で関空に到着致しました。
    そしてLuggage Pick upで自分のスーツケースを待っていましたが、スーツケースは出てきません。
    そしてやはり私のスーツケースは出てこず、周りにいたキャセイのCREWの人にスーツケースが出てこない事を伝え、紛失届けの手続きを致しました。
    香港でのTransit時間は約1時間強ありました。

    今日まで6日間の結果では、Melbourneから香港へスーツケースが渡った事は確認されているらしいのですが、香港から私のスーツケースがどこにいったか一切情報が
    掴めないという事なのです。
    スーツケースが香港から関空に渡った履歴は無しとの事。
    香港の空港内にある、誰にもPick upされなかったスーツケースが保管される場所も探したみたいなのですが、私のスーツケースらしきものは見つかっていないと・・・。
    Melbourneの空港のスーツケース保管場所も再度確認してもらいましたがやはり私の
    スーツケースは無いとのことです・・・。

    捜索期間は約1ヵ月で、その後初めてキャセイパシフィック航空会社のLost Baggageの補償制度の話がされるとの事です。
    そして、昨日キャセイパシフィックから、補償の話の際に必要となる、スーツケースの中身に関して詳しく(値段・購入日など)記入する書類が送られてきました。
    もう、あちらは見つからないと見切りをつけたのでしょか・・・。

    もし本当に紛失となった場合、保障はワルソー条約かモントリオール条約、どちらが適用となるのでしょうか?ワルソー条約が適用されるのであれば保障はKGに対してのみですのでとんでもなく小額になってしまいどうしたらいいのかわかりません;;
    国土交通省に助けを求めるのも良い、と聞いた事があるのですが、本当でしょうか??

    スーツケースの中には祖母から頂いた指輪が入っており(手荷物として入れていなかった私も悪いと思うのですが)、もし本当にスーツケースを失くされていたらどうしたらいいのかわかりません。
    Melbourneには頻繁に行く為、保険にも入っていませんでしたので、もし完全に紛失されたとしても、私の場合航空会社の保障に頼るしかなくなります・・・。
    6日経って未だ何も情報がないのですが、心配で心配で毎日泣いております・・・。
    そして来週月曜に、日本のキャセイの責任者の方と電話で話しをする事になっています。

    どなたか 今後の良い交渉方法や 注意点等 お知恵をいただければ幸いです。
    宜しくお願い致します。

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    chommyeriさん

    chommyeriさん

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回答 2件

  • 回答日:2009-08-23

    こんにちは、
    ロストバゲッジとは大変ですね。
    他の方書き込まれていますが、航空会社が受託荷物輸送に適用する条約ですが、航空券と一緒に提示されている契約条件に基づきます。E-ticketの場合も別紙発行されています。こちらに記載されていることに従います。
    なのでワルソー条約を適用するようですが、情勢に合っていないためにモントリオール条約が数年前に発行されています。これについては日本と中国・香港特別行政区が締結されていることが前提になるのでこの時点でははっきりと答えられないと思います。
    しかし、補填される額が少ないので航空会社の補償が期待できる額のは難しいですが、過去事例で国民生活センターに相談し、交渉しているケースもあるようです。

    実際は基本補償では補えないので慰謝料としての請求をされるケースもあるようです。
    あくまでも内容と説明を受けることとなると思いますが、内容に不服がある場合は、保留として国民生活センターへ相談されるのがよいのではないでしょうか?
    あとは、弁護士を立てるなど様々な手段があると思います。

    通常、海外旅行保険に入られている場合に携行品損害と合わせての補償を受けるケースが多いようです。
    航空会社は、一定の期間において捜索をしますが、経由地の香港にて確認できない場合は、補償交渉を行うことが一般的なようです。
    航空会社も損害を最小にしようとするケースがありますのであいまいな部分は明白にして事を進めるのがよいかと思います。
    また、保険に入っていないから補償を求めるといったことは避けるべきです。
    補償は、希望通りになるかはわかりませんが、毅然とした態度で行うことになると思います。

    私は、ロストはありませんが、何度かのスーツケース破損などがありました。
    特にひどかったのが経由便利用でした。荷物に貼ってあるタグがボロボロであと一歩でロストになる寸前でした。
    やはり、航空会社との交渉をきちっと行うことが必要です。あとは、荷物に預けたスーツケースに写真などがあるとよいかと思います。

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    CLIPさん

    CLIPさん

  • 回答日:2009-08-22

    chommyeriさん、こんばんは。

    ロストバゲージなんて大変ですね。
    ご質問の件について、キャセイのホームページに以下の文面が掲載されていたので、参考になるかと思います。

    iv) 手荷物の責任限度

    キャセイパシフィック航空が負う手荷物の遅延/紛失/破損に対する責任には制限があります。ただし、事前に高額申告をし、従価料金をお支払いいただいている場合はこれに当てはまりません。品物によっては評価額を越えては申告できない場合があります。

    ほとんどの国際線(国際線旅程中の国内区間を含む)の場合、ワルソー条約が適用され、責任限度額はチェックイン手荷物が1kg当たり約20USドル、機内持ち込み手荷物がお客様1人当たり約400USドルです。モントリオール条約が適用されるケースでは、責任限度額はチェックイン手荷物、機内持ち込み手荷物のいずれもお客様1人当たり約1,375 USドルとなります。

    キャセイパシフィック航空はチェックイン手荷物にお預けの鍵、芸術品、カメラ、金銭、宝石、貴金属、銀器、薬品、危険物、商用品、規格外品、債権、証券、重要文書、パスポート、IDカード、サンプル品およびその他の貴重品・壊れやすいもの・劣化しやすいものに対する責任は負いません。

    キャセイパシフィック航空の旅客、荷物に関する運送約款は こちらからご覧いただけます(英語のみ)。

    【参考URL】http://www.cathaypacific.com/cpa/ja_JP/helpingyoutravel/claimbaggage

    お礼

    ku-waさん

    早速のご返信大変ありがとうございます。
    キャセイのホームページのこの文面を拝見致しました。

    しかし、ここでも:
    モントリオール条約が適用されるケースでは、責任限度額はチェックイン手荷物、機内持ち込み手荷物のいずれもお客様1人当たり約1,375 USドルとなります。
    と書いておりますので、どちらのケースが適用されるのかがわからず困っております・・・;;
    (by chommyeriさん)

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    ku-waさん

    ku-waさん

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