免税範囲を超えた場合
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免税範囲を超えた場合
- 投稿日:2008-12-31
- 回答:2件
締切済
今、Guamにいます。
昨日、DFSに行きましたが、3000ドルの指輪が気に入りました。
免税額が20万円/人との事ですが、夫婦二人で旅行していますが、この場合にも免税範囲を超えることになるのでしょうか?
また、免税範囲を越えるような場合、かなり面倒な手続きが必要になるのでしょうか?
買ってよいのかどうか、悩んでおります。
手続きの煩雑さや実際にどの程度の税金が掛かるのか、分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
Guamは明日までの滞在ですので、大至急にてよろしくお願いいたします。利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。問題のある投稿を連絡する
Tomさん
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回答 2件
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回答日:2009-01-01
税関で申告すれば良いだけのことです。
購入時の領収書捨てないように!お礼
回答をどうもありがとうございます。
はい、領収書をもって、税関に申告します。(by Tomさん)0 票
快特さん
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回答日:2008-12-31
Tomさん、こんばんわ。
1品が20万円を超える場合は、その全額が課税対象になります。
課税価格(一般の輸入取引の場合の輸入時の価格)は海外市価の6掛けで計算しますから、3,000ドルなので1,800ドルですね。
これに税率15%(指輪、ハンドバッグに対する税率)を掛けた、270ドル相当が課税額(税金として支払う金額)となります。
手続きは簡単で、機内でもらう税関申告書に金額を書きこみ、成田のカスタムで提出するだけ。すると、その場で税額を計算してくれます。税金支払いの窓口は、カスタムのすぐ先にあります。最近の成田は非課税のグリーンランプしか点灯していない場合が多いけれど、申告書を提出すれば、グリーンランプに居る係員でも対応してくれるから大丈夫です。
1品で20万円を超えると全額が課税対象となってしまうため、私なぞは海外で少し高額な買い物をする場合、パーツ毎に分けられるものは別会計として処理してもらい、税額を減らしています。でも、指輪は分割しようがないですよね。。。【参考URL】http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm
お礼
丁寧な説明をどうもありがとうございます。
免税範囲を超えた買い物が初めてなもので、ちょっと悩んでしまいました。
手続きが簡単との事で、ほっとしています。
パーツ毎に分割、、、
なるほど、いろいろとテクニックがあるのですね。
これを機会に、達人を目指したいと思います。(by Tomさん)3 票
Dr.KEMさん