渡航者の健康状態に係る電子誓約書及び位置情報の許可について
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渡航者の健康状態に係る電子誓約書及び位置情報の許可について
- 投稿日:2022-01-27
- 回答:2件
締切済
コロナ時期のペルーの入国の為に外務省より、
”出発前72時間以内に、ペルー入国管理局のホームページから「渡航者の健康状態に係る電子誓約書及び位置情報の許可(Declaracion Jurada de Salud y Autorizacion de Geolocalizacion)」を入力し、登録する必要がある。”と書かれています。
この入力は、出発の72時間前より以前に登録することは、できますか?利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。問題のある投稿を連絡する
タイさん
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回答 2件
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回答日:2022-01-30
”出発前72時間以内に・・・”と書かれていたら基本的にはダメでしょう。何か特別な事情が有るのでしょうか。
システム的には出来ても入国時や日本出発時の空港でのチェックイン時にチェックがあるのでその時にはねられる可能性があります。
PCR検査の陰性証明書などもそうですが日付は重要視されている様ですから発覚される可能性が高いと思います。0 票
SuperManさん
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回答日:2022-01-28
タイさん、こんにちは。
まず、私の持論(?)である、出入国に関係することは、匿名の掲示板で聞いても、回答内容を誰も保証してくれないので、直接関係当局に確認すべきと思います、というのと、Covid-19関連の話は刻刻と変化していくので、いつ頃行かれるのか分かりませんが、また変わる可能性がありますよ、と言うのを踏まえつつ・・・。
外務省のサイトの
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
「152 ペルー」のところに、タイさんが引用されている文章があります。ここに「ペルー入管ホームページ(誓約書)」
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
というのがあるので、とりあえず「英語」にしてみると、「Person Search」となりますが、ここで必要項目(国籍、文書タイプ、文書番号、等)を入れて「Search」を押してみます。
画面が変わって
https://djsaludviajero.minsa.gob.pe/dj-salud/declaracion-jurada
真ん中辺に「Date of Arrival in Peru」という項目があり、ここのカレンダーを見ると、入力当日から、72時間以上先、つまり三日後以降の日付も出てきます。ざっと見る限りでは「72時間」の縛りが入りそうなのはここだけのようですが、「日付の入力の制限」はかかってないようです。ただ、私も最後の「Register」はさすがに押してないので、ここを押すとチェックがかかる可能性(=72時間以内でないと登録できない)もあります・・・
仮にここで72時間先以降の日付を入れて「Register」が出来たとしても・・・ペルー政府のサイトの記述にも「72時間縛り」は出てきます。
https://www.gob.pe/12188
グーグル先生の翻訳が頼りですが、真ん中辺の
Deberás completar la Declaración jurada de salud y autorización de geolocalización, eligiendo el tipo de viaje dentro de las 72 horas previas a este, y presentarlo de manera virtual. Si eres menor de edad o persona dependiente, este registro deberá ser completado por tu representante legal o persona a cargo.
のところです。
ここまで書いている以上、上の電子宣誓書がイミグレや検疫でどう使うのか分かりませんが、「72時間以内の登録」でなかったら、入国拒否される可能性があります。「いや、72時間より前でも電子宣誓書に登録できた」というのは理由にならないでしょう。規則はそうなってない、と言われたら反論しようがありません。・・・
例えば時々質問がある「〇〇時間以内の陰性証明用PCR検査をどこですべきか」の場合は、実際に検査場所に行く必要がある、予約は出来るか、検査結果はいつわかるか、結果の様式は、等パラメーターがたくさんあるので悩ましいと思いますが、これの場合、ネットにつながる環境があれば、いつでもどこからでも登録できる(ように見えます)と思うのですが、72時間前以前でないと登録できない理由が何かあるのでしょうか。もし、どうしても、と言うなら、先ほどの「Peru.gob」のサイトなり、駐日ペルー大使館なりに確認した方がいい(結局最初の話に戻りますが)と思います。
素敵なご旅行になることをお祈りします。0 票
三田めぐろうさん