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香港行き往復航空券の復路の権利放棄は、不可?

  • 香港行き往復航空券の復路の権利放棄は、不可?

    • 投稿日:2009-12-31
    • 回答:11

    締切済

    2010年3月に、香港行き往復航空券を購入し、香港よりの復路は、飛行機を利用せず、クルーズ船に乗船し、神戸へ帰着する計画です。

    片道航空券の料金は、往復航空券より、高価で、納得出来ません。
    廉価な往復航空券を、購入し、復路を権利放棄したいと、思います。

    香港の「イミグレーション」は、復路は乗船券所有しているので、問題はありません。
    航空券を発券する「旅行会社」や「エアーライン」は、権利放棄は、認めないと言い張ります。

    「どんな法律に書いてあるのか」との質問には、答えません。

    発券会社の了解なしに「復路の権利放棄」をしたら、問題発生しますか

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    kaz-ykさん

    kaz-ykさん

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回答 11件

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  • 回答日:2010-01-05

    kaz-ykさん、こんばんわ。

    miro2さんとほぼ同じ内容になってしまいますが、私も追加説明します。

    >kaz-ykさんや他の回答者の方の意見について気づいた点などをまとめて見ます。

    >>一般的な約款(米国の場合)では、「帰国便の変更はペナルティーが科せられる。」
    >>のような表現で、格安航空券の復路便チケット放棄を、形式上は防止しています。

    >言われているような約款は存在しません。
    >よく例に出される約款にAAのものがありますが、
    >そこに書いてあることは片道の利用に往復の運賃を適用してはならないという
    >2で述べたとおりのことだけです。

    米国の旅行会社は、復路便について次のようなFare Rulesを設けています。

    Changes will incur a penalty fee.

    「Changes」という言葉が、放棄まで含めた全てを包括しています。
    具体的な基準まで書かれたmiro2さんのリンクと比較すると、
    縛りは緩いですけど。

    このように、航空会社の約款とは別に、
    旅行会社が販売条件の中で放棄を制限している場合がありますので、
    ご注意いただけたらと思います。

    お礼

    Dr.KEMさん 今晩は

    ややこしい話で、すみません。

    日系エアーラインと、旅行会社は、本件では、マニュアル通りの模範回答で
    対象に考えていません。

    アジア系エアーラインで、変更不可の安売り券を購入し、帰路放棄した場合、
    エアーラインは、煩わしいのみで、スタンドバイの乗客を、乗せられるので、
    航空会社にメリットあるのにと思っていました。

    しかし経験ないので、お尋ねした次第です。

    対象は、中国系、キャセイ、インドを、考えていました。

    こんなややこしい話を、事後に英語で交渉するのは、草臥れるので、
    実は迷っているのが、現状です。



    (by kaz-ykさん)

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    Dr.KEMさん

    Dr.KEMさん

  • 回答日:2010-01-03

    こんにちわ。
    前の書き込みを削除も訂正も出来ないので、二回目の登場です(^^;

    昨日私が書いた件は、格安航空券=旅行会社を介してチケットを買った場合でした。

    旅行会社からチケットを購入する場合は以下のURLにあるように利用条件に「復路破棄は請求する」と言った文言が含まれていることがあります。
    これは、復路破棄された場合、旅行会社が損する契約になっているからだそうです。
    この利用条件が法的に有効かどうかはわかりませんが、同意して購入してしまえば請求される可能性もあるということです。
    実際に請求されたって人も恐らく旅行会社で格安航空券を買った人だと思われます。
    http://travel.jorudan.co.jp/article/ticket_pex_jouken.html
    http://www.ab-road.net/asia/india/delhi/air/search/337718/?priority=A0&smonth=1&destlist=DEL

    エアラインから直接購入の場合であれば私は良くわかりません。
    混乱させてしまってたらごめんなさい。私が言いたいのは「自己責任で」って事です。

    【参考URL】http://bbs.jpcanada.com/log/11/8492.html

    お礼

    miro2さん 早速お返事頂き感謝致します。

    「約款」を拝見し、良く理解出来ました。

    簡単に考えていましたが、契約違反と言われれば、困ります。

    事前に片道条件を提示して、購入がベターと、理解出来ました。
    有難う御座いました。(by kaz-ykさん)

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    miro2さん

    miro2さん

  • 回答日:2010-01-03

    再びこんにちは。タンタンタヌキです。
    kaz-ykさんの回答に対するお礼や、他の方の新しい回答を見て、蛇足ながら補足させていただきます。

    分かりやすくするため、問題点を大きく2つに分けて補足します。

    1 旅行者の権利放棄について

    旅行者が、権利放棄をすることに対して航空会社の承諾を必要とするすることがあるのでしょうか。どんな種類の航空券であろうと、有効な運送契約を旅行者と締結した航空会社は、契約に基づく義務を負うことは間違いありませんが、旅行者がその権利を一方的に放棄することに対して、何か言ったりできることはありえません。旅行者が権利放棄したのですから、その反対効果として義務を果たさないで済むことになるだけです。このことは、国内・国際を問わず共通の考え方です。(特別な体制の下にある国家、地域内に限った契約の場合は例外はありえますが、掲示板で質問されているような事例の場合は該当しません。)
    したがってほとんどの国・地域の法令、航空会社の約款などに旅行者(契約の片方)が権利放棄できないなどという規程は存在しません。つまり当たり前のことだからです。
    運送契約も契約ですから、締結(航空券を買うこと)があると同時に解除ということありえます。この解除に関する条件は基本事項が約款に決められており、具体的には適用する運賃の種類により、明確に定められています。いわゆる格安航空券は、その多くが『払い戻し不可」『変更不可』他社便などえの振替不可」という条件で認可されている特別運賃を適用するものになっているのがその例です。
    『払い戻し不可」という条件がありますから、発券後はその航空券の一部または全部を使用(旅行者から言うと権利の行使をしていなくても、払い戻しがないということになります。変更振り替えに関しても同じ考え方です。権利放棄をすれば航空券は何の効力もないただの紙切れ(今はイーチケット全盛ですから表現としておかしいのですが)になってしまうということで、これはすべての航空券に共通の考え方です。
    他の方の回答に、「ノーマル運賃と格安運賃と異なる」といった一見分かったような意見が散見されますが、そういう意見を言う方は国際航空券についてまったくわかっていない方だと思って間違いありません。
    誤解されないよう言っておきますが、ノーマルチケットを持っていて指定された帰路便に乗らず、変更、振替、払い戻しをした方は『権利放棄』をしていません。しかし航空会社にとっては格安航空券の方が復路放棄したと同じ状況が発生します。しかも払い戻しや振替られた場合、費用が生じます。もちろんそういう費用のリスクも考えて運賃が設定されているのですが、格安航空券の例の場合は費用は生じません。ある意味丸儲けになることもあります。いくら掲示板の回答に『お金を請求された』とか「請求されることがある」などと書かれていても、利益追求が目的の航空会社がそんなことをするはずがない、ということはご理解いただけるでしょう。航空会社の規定上も、実際上も権利放棄に対して何も起こりません安心してよいと思います。当事者である航空会社の規定で何も起こらないのですから、その代理店に過ぎない発券旅行会社や販売旅行会社が何か影響を受けることもありえませんし、特に旅行者との間ではまったく起こりようもありません。旅行会社と旅行者の契約について定められている、旅行業約款でも明確に関係ないと決められています。

    2 購入前のやり取りについて

    航空会社やその代理である旅行会社で販売される航空券には色々な制約(条件)ついています。
    販売する場合その条件にしたがってしか販売できません。
    いわゆる格安航空券の『払い戻し不可』などもその条件のひとつですが、こういった旅行者の負担に直接かかわるもののほか、航空券の内容にかかる条件も少なくありません。
    航空会社は,自己の従業員、航空代理店に対し、会社で決めたルールを守って販売するよう求めており,各社の約款等にもそのことを明示しています。わが国では、約款、運賃規則等について国交省の認可
    をえて初めて正式に販売ができることになっています。このため細かい点や約款の表現方法は別ですが、基本となる決まりなどについて、米系であろうとアジア系であろうと日系であろうと条件に大きな差異はありません。特に旅行者との適用運賃に関することについては同じになっているといってもよいくらいです。但し最近いわゆるLCCが飛んでくるようになり少し変ってきているようではありますが。
    そこで問題になっているいわゆる格安航空券ですが、そのほとんどが特別運賃を適用しているようです。
    特別運賃には方面別に色々制限があります。有効期間が3ヶ月のものとか他の運賃と結合できるとかできないとか色々ある中で特に多いのは往復であるという条件のものです。往復といっても、単純往復のほかオープンジョーを認めるものも少なくありません。又どこどこでストップオーバーを認めるとか2回以内ならストップオーバー認めるなどというのもあります。
    ここで問題になるのが、往復であるという規程です。復路放棄禁止を叫ぶ一部の方はこの往復という条件を見て勝手に復路放棄と短絡的に言っていると思われるのですが、これは往復でなければその特別運賃を適用して販売してはいけない。といっているに過ぎません。(特別運賃の中に代理店しか売れないという条件もあります。航空会社から直接格安航空券が買えないのはこのためです。航空会社の多くは対抗上『正規割引運賃』と称する航空会社が直接販売できる運賃の認可を得て販売しているのはご存知だと思います。なお格安航空券の販売価格は独占禁止法のからみなどもあり旅行会社がそれぞれ独自に設定することになっています。同じ便のおなじエコノミーの価格が、旅行会社により異なっていることがあるのはこのためです。)

    kaz-ykさんや他の回答者の方が、復路放棄で航空券を買おうとしたところ、復路放棄はできませんといわれたとのことですが、これを代理店側にたって好意的に考えると、「復路放棄ということは片道の航空券を求めているのだな。片道の航空券に往復が条件の運賃を適用して販売することは禁じられている。だから復路放棄はできないといおう。」
    最後の部分を除くとまさにルールどおりの回答になるのです。

    3 まとめ

    kaz-ykさんや他の回答者の方の意見について気づいた点などをまとめて見ます。

    >一般的な約款(米国の場合)では、「帰国便の変更はペナルティーが科せられる。」のような表現で、格安航空券の復路便チケット放棄を、形式上は防止しています。

    言われているような約款は存在しません。よく例に出される約款にAAのものがありますが、そこに書いてあることは片道の利用に往復の運賃を適用してはならないという2で述べたとおりのことだけです。

    >発券会社の了解なしの「復路の権利放棄」は、仕組み上どこかで問題は発生し得るが、それが貴方の所に請求という形で来る事は少ないという事になると思います。
    >発券会社にその旨を問い合わせたところ、航空会社は往復航空券の場合、帰国便について搭乗しなかったものについて調査をする場合がありますとの返答でした。

    代理店に過ぎない発券会社に航空券の効力に関して何か言う権限はまったくありません。当然責任も負いませんが。したがって仕組み上問題の発生する余地はまったくありません。又言っている内容の信憑性もありません

    >理解も納得も出来ない意味不明な仕組みにより、格安航空券の復路破棄で困る人(会社)が発生するみたいなんです。

    公共のためにも運行されている国際航空関連で理解も納得も出来ない意味不明な仕組みなどがあろうはずもありません。ルールなどはすべて明確になっています。

    >アジア系航空会社の安売り往復券を購入し、復路を利用しない場合、運悪ければ、契約違反となる場合あると理解しました。

    アジア系であろうとアメリカ系であろうと、又格安航空券であろう正規割引航空券であろうと、契約違反になることは絶対ありません。契約違反は義務を履行しない場合だけです。

    >当該エアーラインで購入時に、復路放棄を表明し、交渉したいと思います。

    復路放棄を表明することは片道航空券を求めているとみなされますのでおやめになったほうがよいと思います。権利放棄はkaz-ykさんが一方的にする行為です。交渉すべき事柄ではありません。。それを購入時に言うことは先に述べたように理解されてもおかしくありません







    お礼

    タンタンタヌキさん

    再度のお返事頂き有難う御座いました。
    皆様から沢山のご意見を頂き、恐縮すると共に関心深いと件と理解しました。

    正規航空券では、過去に何回も権利放棄しました。特に問題なし。

    超安売りのパック・ツアーについては、自分の都合で、団を離脱することは、
    禁止されていましました。

    エアーラインでは、片道券をinternetで,購入出来ません。

    電話で交渉する事と、なりますが、往復券の片道放棄は、駄目と言うのみで、
    ペナリティについて、教えてくれず。  皆様にお尋ねした次第です。

    最終的には、自己責任で、安売り往復券を購入し、片道放棄にtryしたいのですが
    実際 僅かの事に、手間かける値打ちあるかと迷っています。

    再々お時間を取らし有難う御座いました。

    (by kaz-ykさん)

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  • 回答日:2010-01-02

    こんにちわ。
    私は復路破棄の経験がありませんが、同じような議論はたくさんネットで見てきました。

    私がネットで見た意見(なので、信憑性は怪しいですが)としては、理解も納得も出来ない意味不明な仕組みにより、格安航空券の復路破棄で困る人(会社)が発生するみたいなんです。
    なので、契約書に復路破棄は請求云々と書かれてたりします。
    それに同意して購入してしまえば、復路放棄は運に関係なく契約違反です。
    困った分はたいてい航空会社が損(何故か航空会社に金が入らない)して終わるみたいですが、航空会社から旅行代理店、そして運が悪ければチケット購入者まで請求が行く事もあるようです。

    結論として、発券会社の了解なしの「復路の権利放棄」は、仕組み上どこかで問題は発生し得るが、それが貴方の所に請求という形で来る事は少ないという事になると思います。
    これまたネット上でなのですが、「破棄した分の正規料金分を請求されたけど、支払わないとダメですか?」と聞いてる人を見たことがあるので、請求事例はあるようです。
    この件で裁判等争った人は見たことが無いので、法律的にどうかは私にはわかりません。

    復路放棄する人が多いと格安航空券の存在自体が危うくなる可能性もゼロでは無い点も含めて、自己責任でどうぞ。

    お礼

    miro2さん

    お返事頂き有難う御座いました。
    正規航空券では、過去に何回も権利放棄しました。特に問題なし。

    超安売りのツアーについては、自分の都合で、団を離脱することは、禁止されています。

    エアーラインでは、片道券をinternetで,購入出来ません。
    電話で交渉する事と、なりますが、往復券の片道放棄は、駄目と言うのみで、
    ペナリティについて、教えてくれず。皆様にお尋ねした次第です。

    ?自己責任で、安売り往復券を購入し、?片道放棄するか、割高の片道を購入するか
    ?船をやめて、最も廉価なpacktourに,参加するか、再検討致します。(by kaz-ykさん)

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    miro2さん

    miro2さん

  • 回答日:2010-01-02

    小生も同様の疑問を持ち、実際に発券会社に問合せた経験があります。皆さんが色々お答えになっている部分で、ノーマル運賃か格安運賃かが、まず問題になってくると思います。小生が問い合わせた内容は、航空会社(外国キャリア)が直前に往復の極端に安い運賃を設定してきまして、それが片道より安い運賃でした。こちらは最初から片道のみの搭乗を予定していましたので、安い往復券を取得し、帰国便については寝坊して乗れなかったでいいのではと考えた次第です。実際、私は海外で(寝坊で)乗り遅れたことがありまして、その時は何も問題は発生しなかったからです。ところが、発券会社にその旨を問い合わせたところ、航空会社は往復航空券の場合、帰国便について搭乗しなかったものについて調査をする場合がありますとの返答でした。その場合はどうなるのかとの質問には、片道のノーマル運賃で支払う事になるとの返答でした。私の場合は、当日実際に空港へ行ってグランドスタッフと話をしている時刻、現地航空会社で当日の帰国片道券をノーマル運賃で購入した時刻などから問題なしでしょうとの返答でした。これは実際に航空会社から請求された訳では有りません。発券会社との間で、そのような話だったという事です。搭乗しない事が、意図的か否かは中々難しい部分ではあります。最初から航空会社や発券会社にその旨を言えば、まあ受けてくれないと思います。又、又、証明責任がどちらにあるかは面倒な部分ですし、私も法律的に詳しいとは言えませんので、言われた事実だけを記載させていただきました。この「調査する場合がある」という微妙な表現は、発見されてもノーマル片道運賃を払う覚悟があれば…とも言えます。尚、私も最近は海外発券を利用しています。オープンで制約が無く、ほとんど価格変動がないからです。よって、同じ所に何度も出掛けて、且つ現地に信頼出来る社があれば、その方が安くて便利と思います。信頼出来るの意味は、小生が現地社に支払後に倒産して返金されなかったという酷い経験があるからです。海外社を利用する場合は、リスク分散してホテルと航空券は別の社にするとかが良いと思います。自己都合でキャンセルする場合は連絡が面倒ですが、危険回避上仕方のないことと割り切っています。ではよいご旅行を…。

    お礼

    mutchanさん 今日は

    ご説明頂き、有難う御座いました。

    アジア系航空会社の安売り往復券を購入し、復路を利用しない場合、運悪ければ、
    契約違反となる場合あると理解しました。

    購入時にエアーラインに、良く説明を求めます。

    有難う御座いました。(by kaz-ykさん)

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    mutchanさん

    mutchanさん

  • 回答日:2010-01-01

    kaz-ykさんこんにちは。
    今でもこんなことに悩んでいる方がいらっしゃるのを見ておどろきました。
    kaz-ykさんがどうするかは個人の問題なので別にして、この質問をご覧になっている方が誤解されるとまずいので回答させていただきます。
    結論は簡単で、放棄することについてなんら問題はありませんし、ありようがありません。
    しいて言えば、使わなかった分、すなわち放棄した部分について支払った運賃が返金されないことです。
    これは往復だけでなく、TYO-HKG-BKKの航空券のうちHKG-BKKを放棄した場合も同じです。もちろん航空券の条件にノットリファンダブルという規程があるものの場合です。
    どんな航空券でも放棄ができないなどというものはありえません。航空券の種類(適用運賃規則)により払い戻しができない、変更ができない、他社便への振替ができないということが定められているものはいくらでもありますが。
    どなたかが、「帰りに乗る義務がある」などと書いてありますがそんな義務はありません。航空券を買った人の義務は、定められた運賃を払うことだけです。支払いさえすれば旅行者には定められた便に乗る権利があるだけになります。
    なお、航空会社が言う、「放棄できない」ということは、片道のみの旅行者に往復分の運賃を適用して販売できないことを言っているだけで、往復分を買って自分勝手に復路分を放棄することは航空会社の関与しないことです。
    TYO-HKGの片道を、往復含まれている運賃で販売しろ、といわれても航空会社は当然拒否しますが、往復分が含まれている航空券を買い、帰路を放棄してもそのあと何も起こりません。
    したがってこのように利用している人はたくさんいますし、何かが起きたということはまったくありません。
    契約的にも法的にも問題が起こりようないからです。
    航空会社は、運送する対価としてお金を支払ってもらうことで経営が成り立っていることはお分かりになると思います。すなわち定められたお金さえもらえれば、旅行者が実際に乗ろうと乗るまいと関係ないのです。復路放棄された場合、航空会社の負担がわずかですが減るのでありがたいくらいです。ウエイティングの人がいる場合などは、その人の分はまさに丸儲けです。
    営利会社である航空会社がどうして儲かることが明白な復路放棄を禁止するのでしょうか。よく考えれば誰でもわかることだと思いますが

    お礼

    タンタンタヌキさん 今晩は

    早速明快なお返事頂き有難う御座いました。貴方様と、全く同意見です。
    私自身も何回も権利放棄してきました。その時は、何れも正規航空券でした。

    しかし今回は、アジア系のエアーラインで、安売り往復航空券を、購入して復路を権利放棄をしたいと、相談した所不可との返事で、疑問を持った次第です。

    本稿で、皆様に相談した所、殆どの人は、余り勧められないとのご意見でした。

    明快なお返事頂いたので再度TRYしてみます。
    当該エアーラインで購入時に、復路放棄を表明し、交渉したいと思います。

    有難う御座いました。(by kaz-ykさん)

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  • 回答日:2010-01-01

    kaz-ykさん、こんばんわ。

    通常の格安航空券には、
    発券会社側から各種の利用制限が課されています。
    「利用制限に抵触して復路が利用できなくなった。」場合は、
    発券会社側の都合になりますから、
    何の問題も生じません。
    格安航空券によくある「帰国便変更不可」は、
    「当該便に乗らないとチケットが無効になる。」ことを意味するのであって、
    「当該便に乗ることを強制する契約になっている。」訳ではありませんので。

    また、一般的な約款(米国の場合)では、
    「帰国便の変更はペナルティーが科せられる。」のような表現で、
    格安航空券の復路便チケット放棄を、形式上は防止しています。
    ですから、kaz-ykさんが問い合わせた発券会社が、
    「復路の権利放棄を認めない。」と回答したのも頷けます。

    しかし、通常は具体的なペナルティーについて記載されていないため、
    たとえ復路便のチケットを放棄して違反金を請求されたとしても、
    基準を明示していない約款に基づいた請求となりますので、
    他の消費者問題案件と同様に、支払い拒否することが可能です。

    まとめると、復路便放棄を防止する緩い約款は存在するけれど、
    通常は放棄しても金銭的な問題は生じない、ということになります。

    お礼

    Dr.KEMさん 今晩は

    理論的で、明快なご解答頂き感謝します。良く解らないので,迷っていました。

    アジア系エアーラインで、安売り往復券を購入し、エーアーラインで、具体的契約約款
    について、説明を求めます。販売拒否されたら、それはその時
    よく勉強して見たいと思います。有難うございます。



    御礼まで(by kaz-ykさん)

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    Dr.KEMさん

    Dr.KEMさん

  • 回答日:2010-01-01

    先に答えている方がいるとおり、法律自体は存在しませんが、最近では購入時の約款などで縛っていることはあると思います。そういった内容のものを見たことはあるので。
    それを根拠に、何らかの請求をされる可能性はゼロではないでしょう。まして購入前にそういう話をして揉めているのであればなおさら。

    ただし、その約款あるいは契約の内容および請求が不当であるとして民事で争うことは可能ですね。
    関連するとすれば、消費者契約法あたりかしらん。

    お礼

    早速お返事有難うございます。

    あるアジア系エアーラインは、片道放棄は、不可ですが、お客様が放棄された物を、
    個々にトレース出来ないと云っていましたが、

    事実上、僅か事に外国のエアーラインアと係争出来ないので、
    ご忠告頂いた通り、片道航空券を、購入致したいと思います。

    有難う御座います。
    (by kaz-ykさん)

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  • 回答日:2009-12-31

    こんにちは、、
    航空券の放棄については、該当する法律などはないと思いますが航空会社定める国際運送約款があります。日系を例に確認すると権利放棄を認めるとは記載していません。
    恐らく購入したあとでPEX割引チケットでの権利放棄は運送約款を満たさないので入っていると思います。
    別の言い方をすると条件の合わない購入はできないという言い方もありますけど
    PEX割引には滞在条件などもあるので片道利用だけに使われること拒否するケース
    もあるのではないでしょうか?

    実際には適合した条件が制限事項になるので仕方がないと思います。
    基本的にはIATAの運賃規定など日本発券では条件も多いと思います。
    納得されない部分もあるとおもいます。これらは日本発券のという条件
    があると思いますので条件を緩和した購入をするなら海外発券をお勧めします。
    この場合は要件も日本と異なると思います。私自身は購入経験はありませんが
    条件を制限なく利用するために海外発券を購入の方が都合よい言われる方もいます。

    今回の状況下では、香港入国時には問われることはないと思います。
    航空会社側の問題については実際はないと思いますが、次の利用に影響するかは
    分かりません。

    お礼

    早速お返事有難うございます。

    あるアジア系エアーラインは、片道放棄は、不可ですが、お客様が放棄された物を、
    個々に、トレースは出来ないと云っていました。

    国際競争も激化している中、僅かな事で係争も出来ず、ご忠告頂いた通り、片道航空券を、購入致したいと思います。

    有難う御座います。
    (by kaz-ykさん)

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    CLIPさん

    CLIPさん

  • 回答日:2009-12-31

    復路便に乗らなければいけないという人がいるのですか?
    私などももったいないからなるべく乗るだけで乗らなくても何も問題ありません。
    何度も復路のチケットの便に乗らずに予定を変えて日程を変更できない場合、他社便とか乗りますが何も問題はないですよ。

    とくに香港など中国に入国して上海や北京に行ってから帰国してももいいわけなので無理やり香港から帰る必要はないですよね。

    チケットは往復チケットが普通に安く売るチケットで片道は定価の場合が多いですからそういうことがあるわけです。
    あと、現地で安いチケットを購入して日本のチケットが高い時に安い復路便に乗る人がいるのでそういう風にいう人がいるのでしょうね。

    お礼

    早速お返事有難うございます。

    あるエアーラインは、片道放棄は、不可ですが、お客様が放棄され物を、
    個々にトレース出来ないと云っていました。

    しかし、皆様より頂いたご意見では、複雑怪奇です。
    裏技使って後から僅かな事で、問題起こるのも困るので、

    正規運賃の片道を購入しないが、すこし割高な片道航空券を、購入致したいと思います。

    有難う御座います。
    (by kaz-ykさん)

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    arfaさん

    arfaさん

  • 回答日:2009-12-31

    kaz-ykさん、こんにちは。
    あいあ?るです。

    まずは格安航空券についてご理解される必要があると思います。
    格安航空券は、普通運賃(俗に言うノーマル航空券)に色々な制限を付けることにより、値段を割り引いています。
    制限とは、航空会社限定・利用ルート限定・変更払戻規定・有効期間制限などです。
    同じ航空会社の同じ行き先の航空券を比較していただければ判ると思いますが、ほぼ間違いなく金額の安い航空券の方が制限が厳しくなっているはずです。

    日本の格安航空券は以前「団体のバラ売り」と言われていたように、日本人海外渡航者の旅行形態から行ったら帰ってくることを前提にされていました。
    ですから片道よりも往復の方が、割引率が高いというだけです。
    片道が高いのでなく、往復がそれ以上に安くなっているということです。

    往復利用することを条件とした割引として契約した以上は、利用者には往復利用する義務があります。
    復路を利用しなかった場合は、契約違反として何らかの処罰があったとしてもしかたありません。

    ただ、実際には乗らなくても何のお咎めもない場合が多いです。
    誤解しないのでいただきたいのですが、お咎めが無いから復路を利用しなくても良いと認識されている方が多いようですが、あくまでも「お咎めが無い」のであって「問題が無い」のではありません。

    最近は復路を利用しなかった場合には、後日追徴金を請求される航空券も出てきています。
    香港行きの航空券と書かれているだけですので、どんな航空券を買おうと考えられているのか判りませんが、海外の航空会社の航空券でしたら、復路を利用しなくてもお咎めが無い場合が多いと思います。

    JALやANAでしたら、JAL悟空やエコ割などなら大丈夫でしょうが、格安航空券として発売されている物でしたら追徴金を請求されるのではないかと思います。


    法律については私も明るくないので、実際にどこに抵触するのか解りませんが、とりあえず旅行業約款の「旅行者の責任」には引っ掛るような気がします。
    法律について明確にされたいのであれば、日本旅行業協会に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

    お礼

    早速お返事有難うございます。

    日系エアーラインは、ルール通りの正規料金、安売り往復券の5倍の価格で
    対象外と考えています。

    アジア系のエアーラインは、安売り往復券より、高い片道券ですが、入手可能です。
    あるエアーラインは、片道放棄は、不可ですが、お客様放棄されたか、
    個々にトレース出来ないと云っていました。

    事実上僅かの事で、アジア系エアーラインと係争出来ないので、
    ご忠告頂いた通り、片道航空券を、購入致したいと思います。

    有難う御座います。
    (by kaz-ykさん)

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