(1)「出国前72時間以内の陰性証明書」の発行※2022年9月7日より、ワクチン3回目接種証明書を保持している場合は不要(有効と認められるワクチン接種証明書の詳細は後述)・日本帰国時に必要となるため、滞在中に検査を実施する
・各自で検査機関を予約する
・滞在していた国や地域に関わらず全員が提出
・必須項目:氏名、生年月日、検査法、採取検体、検体採取日時、検査結果、医療機関名、交付年月日
・有効と認められる検査方法:
(A)核酸増幅検査
(a)PCR法
(b)LAMP法
(c)TMA法
(d)TRC法
(e)Smart Amp法
(f)NEAR法
(g)次世代シーケンス法
(B)抗原定量検査 ※抗原定性検査ではない
■厚生労働省指定フォーマット
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html■北マリアナ諸島における渡航用PCR検査実施について
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/saipan/pcr20220901.pdf<帰国前72時間以内の陰性証明書の免除について>・2022年9月7日より、ワクチンを3回以上接種したことがわかる証明書を保持している場合、帰国前72時間以内の陰性証明書の取得は不要
■有効と認められるワクチン接種証明書
(1) 各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であること
日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効
(A)政府又は地方公共団体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
※市町村の窓口への申請の他、マイナンバーカードを利用することでコンビニや電子(スマートフォン)でも取得可能
(B)地方公共団体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
(C)医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
(D)その他同等の証明書と認められるもの
(2)氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数が日本語または英語で記載されている
※生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接種証明書であることが確認できれば有効
※英語以外の言語で作成されている場合は、英語または日本語の翻訳を添付する
(3) 世界保健機関の新型コロナワクチン緊急使用リストに掲載されている以下のいずれかのワクチンを3回接種したことがわかるもの(組合せは自由)。ただし、(D)ジェコビデン/ヤンセンおよび(O)コンビディシア/カンシノ・バイオロジクスの場合は、1回の接種で2回分の接種が完了したとみなされる
(A)コミナティ/ファイザー
(B)バキスゼブリア/アストラゼネカ
(C)スパイクバックス/モデルナ
(D)ジェコビデン/ヤンセン
(E)コバクシン/バーラト・バイオテック
(F)ヌバキソビッド/ノババックス
(G)コミナティ/復星医薬・ビオンテック
(H)コビシールド/インド血清研究所
(I)コボバックス/インド血清研究所
(J)Covilo/シノファーム・北京生物製品研究所
(K)BBIBP-CorV/シノファーム・北京生物製品研究所
(L)不活化新型コロナワクチン(ベロ細胞) /シノファーム・北京生物製品研究所
(M)コロナバック/シノバック
(N)新型コロナワクチン(ベロ細胞)不活化/シノバック
(O)コンビディシア/カンシノ・バイオロジクス
(2)例外区分で入国した場合は、以下の一部またはすべてが義務化されている(CDCへの宣誓書に記入した内容)・2~17歳の子どもについては、以下(A)(B)(C)(D)が必要(2歳未満は対象外)
・医学的にワクチン接種が不可能な方は、以下(A)(B)(C)が必要
(A)アメリカ入国3~5日後に、COVID-19ウイルス検査を受けること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
(B)入国後の検査結果が陰性:丸5日間は自己隔離すること(過去90日以内にCOVID-19から回復したことを示す書類を提示する場合を除く)
(C)入国後の検査結果が陽性、またはCOVID-19の症状が出た場合:少なくとも丸5日間は自己隔離し、陽性となった日または症状が出た日から10日間は他者と接する場合はマスクを着用すること
(D)滞在期間が60日を超える場合:アメリカ到着から60日以内、または医学的に適切な時期に速やかにワクチン接種を完了するための手配が済んでいること