全国旅行支援に関するよくある質問(FAQ)
Q. 全国旅行支援は2023年1月10日からいつまでやっていますか?
A. 全国旅行支援は、2023年3月末までは全国でキャンペーンを実施する見通しで、予算が余った都道府県は4月以降も継続される予定です。
※状況によって新規の申し込みを停止・終了している場合がございます。あらかじめご了承ください。
Q. すでに予約済みの旅行は、全国旅行支援に適用されますか?
A. 2023年1月10日以降に販売開始したキャンペーンについては、1月9日以前に予約した旅行には適用されません。ただし、2023年の全国旅行支援の申し込み開始日は都道府県ごとに異なるため、公式サイトにてご確認ください。
Q. 全国旅行支援のクーポンはどこでもらえますか?
A. 全国旅行支援のクーポンは多くの都道府県が電子クーポンとして発行しています(※紙クーポンの場合もあり)。クーポンの発券方法については、予約した都道府県の全国旅行支援公式サイトをご確認ください。また、市区町村が実施しているキャンペーンについても、キャンペーンの公式サイト、予約した旅行会社やOTA、宿泊施設にてご確認ください。
Q. 全国旅行支援のクーポンはどこで使えますか?
A. 全国旅行支援のクーポンが使える場所についてもクーポンの発券方法同様、各都道府県の全国旅行支援公式サイトに記載されているため、予約した都道府県の公式サイトをご確認ください。
Q. 全国旅行支援の割引額、クーポン付与額は子どもも同じ金額ですか?
A. 全国旅行支援のクーポン付与額は大人も子供も一律、平日2,000円 休日1,000円と決まっています。
Q. 全国旅行支援の後、Go To トラベルは再開されますか?
A. Go To トラベルの再開について正式な発表はされていませんが、当面見送ると言われています。再開の有無についてなど、国から発表発表され次第、随時こちらの記事で紹介します。
前回のGo Toトラベルに関するよくある質問(FAQ)
※以下は、前回のGo To トラベル(2020年7月~2021年3月)の内容です。次回再開時には改めて内容を更新します。Q. キャンペーンの対象となる商品(旅行代金や地域共通クーポンなど)を取り扱う事業者の一覧はありますか?
A. 下記からご確認いただけます。
旅行者向け Go To トラベル事業公式サイトQ. 各地方の公共団体で独自に展開されているキャンペーンと併用することはできますか?
A. こちらはGo To トラベル事業が開始されるまでの支援策という位置づけのため、併用できるかどうかは各地方によって異なります。
Q. 民泊は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象になりますか?
A. 下記2つの条件を満たしている場合、執行管理のための体制が確保されていることを条件に支援対象となります。
①住宅宿泊事業法の届出をした住宅
②国家戦略特区法の認定を受けた特区民泊
Q. 家族旅行の場合、子どもや幼児はどのようにカウントしますか?
A. 子どもや乳児も1名としてカウントします。また、子供料金が発生しない(0円)の場合も、1名とカウントされます。
Q. 宿泊施設の「宿クーポン」もあわせて適用したい場合、支援額の計算の基礎となる「旅行代金」は、どのように計算しますか?
A. 旅行・宿泊代金から、宿泊施設が設けている「宿クーポン」の割引額を引いた価格をもとに、当キャンペーンの支援額が算出されます。
Q.宿泊施設でルームサービスや館内のサービスを利用してチェックアウト時に支払う場合、事前予約した宿泊代金以外も割引支援の対象となりますか? また、現地での食事代や、フリー時間に訪れた観光施設の入場料は、割引支援の対象となりますか?
A.事前に予約を行っていたもののみ支援対象となるため、旅行時に追加された金額は支援対象にはなりません。例えば、朝食付き宿泊プランを申し込んでいた場合は、朝食代金も含めて支援対象ですが、宿泊施設滞在時に追加注文した酒類やサービスは支援の対象外です。現地での食事代・観光施設入場料についても、もともとのツアー代金に含まれていれば支援対象ですが、現地で別途支払ったものは対象外です。
Q.旅行・宿泊代金を各種ポイントやマイルで支払った場合、割引支援の対象になりますか?
A.ポイントやマイルを使用した場合も、旅行・宿泊代金から支援額が算出されるため、支援の対象になります。
Q.QUOカードなどの換金性の高い金券類をプラン内容に含む旅行・宿泊商品は、(金券類の金額も含めて)割引支援の対象になりますか?
A.支援の対象外です。
Q. キャンプ場のテント区画、コテージ、バンガロー、グランピングなどは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象になりますか?
A. 旅館業法の簡易宿所営業の許可が必要となるコテージ、バンガロー、常設のテントなどは支援対象になりますが、旅館業法の許可が必要ない(持ち込みテント区画)などは支援対象になりません。
Q. レンタカー代は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象となりますか?
A. レンタカー代のみでは支援対象にはなりません。「宿泊+レンタカー」のセットプランであれば、支援対象になります。
Q. キャンピングカーは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象になりますか?
A.支援の対象外です。
Q. マイカー利用は支援対象になりますか?
A. マイカーで「宿泊+高速道路周遊パス」のセットプランを利用する場合や、「高速道路周遊パス+体験型アクティビティ」の日帰り旅行プランを利用する場合、支援対象になります。
Q. 夜行フェリー、クルーズ、寝台列車は、旅行・宿泊代金の割引支援の対象になりますか?
A. 下記の条件が適用されている場合、宿泊施設に準ずるものとして支援対象となります。
①ベッドと同視できるフルフラットの睡眠スペースが提供される
②上記にくわえ、枕、毛布そのほかの寝具が提供されているもの
※夜行列車で寝台を利用しない場合など、座席のみとみなされるものは対象外です。
Q. 夜行バスは、旅行・宿泊代金の割引支援の対象になりますか?
A. 座席のみとみなされるものは支援の対象外となります。
Q. キャンペーン事業の支援対象となる「日帰り旅行」はどんなものですか?
A. 下記2つの要件を同時に満たすものが、今回の支援対象となる「日帰り旅行」です。
①同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
②旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと
Q. 1泊2日で旅行に行き、2日目に旅行先から別の日帰り旅行(交通+現地アクティビティなど)を申し込む場合、支援対象になりますか?
A. 移動することが目的ではなく、新たな旅行(日帰り旅行先でも消費が期待できる)と見なされる場合は、支援の対象です。
※下記の条件を満たすことが必要。
①同日中に宿泊旅行の旅行先に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
②日帰り旅行の旅行先で、運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービスを含むこと
例) A市に宿泊し、A駅からB県への日帰りいちご狩りバスツアーを申し込み、同日中にA駅に戻ってくるプランの場合、支援対象 となる。A駅から出発し、C駅で解散するようなプランの場合は、支援対象外です。
Q. 例えば「鉄道乗車券+リフト乗車券」など、交通+交通のセット商品は支援対象にりますか?
A. 支援対象になりません。
Q. 「日帰りバスツアー」には、募集型企画旅行によるものと、定期観光バスによるものがあるが、いずれも旅行・宿泊代金の割引支援の対象になりますか?
A. 募集型企画旅行は支援対象となります。定期観光バスは、バス事業者により運営されており、交通手段の確保にとどまる(たとえば有名観光地までの移動手段のみの提供など)ため、基本的には対象になりませんが、バスでの移動だけでなく、旅行先での消費につながるアクティビティなどが商品の内容に含まれていれば対象です。
Q. 地域共通クーポンは1枚1,000円単位で発行し、1,000円未満は四捨五入されるとのことですが、四捨五入の結果、「旅行代金の割引」+「地域共通クーポン」の合計が、旅行代金の1/2を超えてもよいのでしょうか?
A. 端数処理(1,000円単位で発行、1,000円未満は四捨五入)の結果、総支援額が旅行代金の1/2相当額を超えることは許容されるそうです。
Q. 旅行代金の総額が3,334円未満となる場合、地域共通クーポンはどのようになりますか?
A. 下記のとおり、0円となる計算の場合は、旅行代金の割引支援の対象ですが、地域共通クーポンは発行されません。
3,333円×15%(地域共通クーポンの割合)=499.95円→1,000円未満の端数は四捨五入:0円
Q. 地域共通クーポンの給付額を計算は、1人当たりの旅行代金に基づいて計算するのですか、それとも旅行商品の総旅行代金に基づいて計算しますか?
例)コテージ1棟を借りて6人で宿泊する場合:宿泊料金の合計は16,000円
①旅行者ごとに個別に計算する場合
16,000円÷6=2,667円 / 1人
2,667円×15%(地域共通クーポンの割合)=400円 / 1人
地域共通クーポンの給付額=0円 / 1人
②旅行予約単位で計算する場合
16,000円×15%(地域共通クーポンの割合)=2,400円
地域共通クーポンの給付額=2,000円
A. 旅行予約単位で地域共通クーポンの給付額は計算されるので、例の場合は、②の計算です。
Q. 地域共通クーポンで支払いをした場合、お釣りはでますか?
A. 紙クーポン、電子クーポンともに、お釣りはでません。
Q. 紙クーポンと電子クーポン、どちらが発行されるかどのように決まりますか?
A. 旅行・宿泊商品をどこで申し込みするかによって決まります。
①実店舗型の旅行業者で申込する場合
原則として紙クーポンを、旅行出発前に旅行業者などから旅行者に引き渡し。
②予約サイトなどオンライン型の旅行業者などで申込する場合
紙クーポンを宿泊施設において引き渡す場合と、電子クーポンによる場合があります。旅行業者ごとに対応が異なりますので、申込時に必ずご確認ください。
③宿泊施設で直接申込する場合
原則として紙クーポンを、宿泊施設のチェックイン時に旅行者に引き渡し。なお、地域共通クーポンに代わるものとして、独自のポイント制度や地域電子通貨制度が利用される場合もあるそうです。詳細は、旅行の申込時にご確認ください。
Q. 紙クーポンを電子クーポンに変更することはできますか?
A. できません。
Q. 旅行先で使わなかった地域共通クーポンは払い戻しできますか?
A. 払い戻しはできません。
Q. 旅行をキャンセルする場合、すでに受け取っている地域共通クーポンはどうしたらよいですか?
A. 地域共通クーポンの発行を受けた(旅行の予約をした)旅行会社などに必ず返却して下さい。返却されない場合、給付金の不正受給となり、返還請求の対象となるほか、詐欺罪に問われる可能性があります。
Q. 複数の都道府県をまたいだ宿泊旅行商品の場合(例:1泊目は神奈川県、2泊目は愛知県など)、どこの地域の地域共通クーポンが発行されますか?
A. 複数のエリアに宿泊する旅行の場合、最初の宿泊地で、すべての地域共通クーポン(最初の宿泊地の属する都道府県、およびその隣接都道府県を利用地域とするもの)が旅行者に配布されます。ただし、旅行業者などが対応できる場合には、宿泊地ごとに分割して配布することができるので、詳細については、申し込みの際に旅行業者などにご確認ください。
Q. 地域共通クーポンを乗車船券の購入に利用したいのですが、「隣接都道府県」を超えた地域への乗車船券に利用できますか?
A. できません。
Q. 観光施設の年間パスポートや有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間を超えるものについて、地域共通クーポンは利用できますか?
A. 地域共通クーポンの利用可能期間を超えるものであっても、その有効期間が地域共通クーポンの利用可能期間に含まれていて(重なっていて)、旅行中の利用が予定されるものは、地域共通クーポンの利用対象となります。例えば、ある博物館の年間パスポートについて、旅行中の来訪時に購入して当該年間パスポートを利用して入場するような場合は認められます。
Q. 地域共通クーポンの利用可能地域外にある駅までの乗車券は、地域共通クーポンの利用対象外ですか?
A. 対象外です。地域共通クーポンの利用可能地域内でサービスが完結しないものは、利用対象となりません。
Q. 2020年10月1日より前に、10月1日以降に開始する旅行を申し込みましたが、地域共通クーポンの発行の対象となりますか?
A. 対象です(地域共通クーポンがもらえます)。地域共通クーポンの発行対象となるかどうかは、旅行の予約日ではなく、実際の旅行日で判断します。なお、パッケージツアー旅行商品で、地域共通クーポン開始の日(2020年10月1日)前後にまたがる場合、当該日後の旅行代金を区別できないため、全体が対象外です。ただし、旅行期間中の各日の宿泊を別個に予約している場合など、区別できる場合には当該日以降が対象です。
Q. 地域共通クーポンは何に利用でき、何に利用できませんか?
A. 地域共通クーポンは、旅行中における地域での消費を喚起する観点から、幅広い業種・業態を対象とする予定です。利用対象外となるものとしては、税金の支払い、宝くじ、水道光熱費の支払い、金券などがあります。詳細は、観光庁のページ「サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)地域共通クーポン取扱要領」をご確認ください。
Q. 寺社仏閣の拝観料、お守り代、宝物館入館料などは、地域共通クーポンを利用できますか?
A. 寄附にあたるものは利用できません。寄附にあたるか否かは、それぞれの寺社仏閣でご判断ください。
Q. カーシェアリングは、レンタカーと同様に地域共通クーポンの利用対象ですか?
A. 対象です。
Q. ガソリン代は、地域共通クーポンの利用対象ですか?
A. 対象です。
Q. 定期観光バスの利用に、地域共通クーポンは使えますか?
A. 使えます。
Q. 地域共通クーポンで購入できないものの1つとして「店舗が独自に発行する商品券」があげられていますが、たとえば、返金不可の地域で使える観光施設フリー入場券や、商店街など狭いエリアに限定したお食事券などは、地域共通クーポンの利用対象となりますか?
A. たとえば、返金不可の地域で使える観光施設フリー入場券であれば、換金性の高いものではなく、“観光地における消費の喚起に寄与するもの”と考えられることから、地域共通クーポンの利用対象と考えられます。また、限定された地域において使える食事券などは、一般的には換金性の高いものとは考えられないことから、それらが観光地における消費の喚起に寄与するものであれば、地域共通クーポンの利用対象となると考えられます。
Q. 旅行者は、電子クーポンを何時から使うことができますか?
A. 旅行開始日前日までに旅行を予約した場合、宿泊旅行の場合は旅行開始日の15時から、日帰り旅行の場合は旅行日の12時から電子クーポンの利用が可能です。当日予
約の場合の電子クーポンの取扱いについては各旅行業者などにご確認ください。
Q.若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、支援の対象外ですか?
A. 若者の団体旅行=支援の対象外という訳ではなく、個人や団体旅行に関わらず、感染予防対策を徹底いただけない場合は支援の対象外となります。若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会をともなう旅行は、一般的にリスクが高いと考えられますが、修学旅行・教育旅行のように指導・引率の方がいる場合など、一定の規律に基づいて適切に旅行が実施されることが想定されるものについては、基本的に、控えるべき旅行には該当しないとされています。
Q. どこに居住しているかを、どのように確認するのですか?
A. 旅行の申込み時や、宿泊施設へのチェックイン時などに、住所が証明できる書類(運転免許証など)を提示いただく予定です。
Q. 団体旅行、小グループでの旅行、家族旅行の場合、居住地を確認するのは代表者(申込者)のみですか? 旅行者全員ですか?
A. 代表者(申込者)の居住地が確認される予定です。ただし、代表者(申込者)以外の旅行者の同伴者の居住地の確認を求める場合があります。同行者に東京都在住の方が含まれる場合は、その同行者の旅行にかかる事後の割引分の還付や割引価格での販売は行われません(事後に明らかになった場合には、返還請求の対象となります)。
Q. 不明点はどこに問い合わせればよいですか?
A. 事務局の電話専用相談窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先Go To トラベル事務局 ※2020年8月1日~事業終了まで
TEL:0570-002-442(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL:03-6636-9457(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
FAQは、観光庁および事務局から追加発表があり次第、記事を更新します。