旅行保険用語集

※保険会社により、保険金お支払の条件が異なります。必ずお申し込みの前に各社補償内容をご確認の上でご契約下さい。

【傷害死亡】
ケガのため死亡された場合に適用となります。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。
【後遺障害】
ケガのため後遺障害が生じた場合に、障害の程度に応じて適用となります。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。
【治療費用】
ケガ又は病気のため医師の治療を受けられた場合に、各会社が妥当と認めた額が支払われます。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。
【救援者費用】
死亡、遭難された場合などに、保険契約者、被保険者およびその親族の方が現実に支出した遺体移送費用・捜索救援費用に適用されます。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。
【疾病死亡】
病気のため死亡された場合に適用されます。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。
【賠償責任】
あやまって、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について適用となります。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。
【携行品損害】
被保険者が所有し、携行する携行品(身の回り品)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故にあって、損害が生じた場合に適用となります。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。※通常、携行品1つにつき上限金額が設定されています。
【航空機手荷物遅延】
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の到着が各保険会社の定める一定時間以上遅れたとき、目的地への到着後一定時間内に購入した衣類・生活必需品等の費用を、 決められた限度額内で支払われます。 但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。 ※手荷物が到着した以降の費用は除きます。
【航空機遅延】
航空機が各保険会社の定めた一定時間以上、遅延(欠航含む)及び代替機利用ができない時に、宿泊代・食事代等が、定めされた限度額内で支払われます。但し、故意によるものや戦争など、適用されない場合があります。※通常、宿泊代・食事代等については、出発地または航空機を乗り継ぐ場合の乗継地において負担した費用に限られます。

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